債務整理は基本中の基本で若手がやるもの
債務整理は基本中の基本で若手がやるもの
こんばんは。司法書士の鈴木です。もう5月も終わりですね。早いものです。
さて、弁護士さんから伺った話ですが、債務整理は業務の基本で難易度が高くないので、若手の弁護士に回ることが多いそうです。
債務整理は基本ですので、それだけやっていては当然ダメで、さらなる他分野に挑戦するのが順番だろうと思います。
債務整理のみを標榜するのでは、自らが応用に挑戦しないということになってしまいます。
ある弁護士事務所の事務所ニュースでは、所属の弁護士は皆、毎年、やってこなかった業務を挑戦するということを書いてありました。
自己研鑽なくして、この仕事はありえません。また他分野をやってみて、債務整理が見えてくることも珍しくありません。労働や離婚をやっていますと、本当によく思います。
司法書士事務所も応用の効く事務所、相談できる事務所にならなくてはいけませんね。
大阪司法書士会人権委員会では、今年度は、昨年度から引き続き、犯罪被害者支援と高齢者虐待問題をメインに扱っていくことなります。
大阪司法書士会は、明日6月1日に新年度事業が始まります。頑張っていきたいです。
ご相談などあればお気軽に。
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ブログを通じた相談
ブログを通じた相談
司法書士の鈴木です。毎日、寒かったり熱かったりしますが、体調管理は皆さんいかがでしょうか。
さて、このブログを通じて、そこそこ頻繁に相談のメールやお電話を頂きます。
相談だけで解決することもあり、ブログをやっていてよかったなぁと思います。
休みの日などで事務所におらず、電話が繋がらないときでも、メールの相談を入れて頂ければ、それなりに家のパソコンで見ていますので、すぐにお返事できる場合もあります。
(返事が早くて、驚かれることも珍しくないです)
登記だけ、債務整理だけという事務所でもありませんので、多種多様なご相談を頂きます。
日々、研鑽を必要としますが、専門家冥利につきるものですね。
ご相談などあればお気軽に。
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報酬ゼロの過払い請求
報酬ゼロの過払い請求
司法書士の鈴木です。
私、ヒゲがそれなりに濃いのですが、毎日剃るのが面倒です。
それはさておき。
ウチの報酬体系ですと、完済している場合の過払いの着手金はゼロ円です。
「現実に」回収できた金額に対する成功報酬が20%(140万円以下の請求の場合です。)を頂いていますが、返ってこなかったなら、報酬ゼロのままというのも実際あります。
最低報酬を定めている事務所も多いようですが、ウチの場合は、そういう設定もありません。安心設定で、ウチにとっては辛いところですが、まぁそういうのもありかなぁとやっています。
完済されている方は、ノーリスクですので、ご相談してみて下さいね。
ご相談などあればお気軽に。
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犯罪被害者への言葉「その時、○○するべきでしたね。」
犯罪被害者への言葉「その時、○○するべきでしたね。」
こんにちは。司法書士の鈴木です。
何気ない言葉や意図しない言葉が、人を傷つけることってありますよね。
犯罪被害者に、言ってはいけない言葉があります。
「その時、○○するべきでしたね。」
「そんなことしては危ないですよ。」
実際のところ、本当にこんな声かけは多いです。
実はこういった言葉は、被害者の口からも聞きます。
「私が、いけなかったんです。思い返せば・・・」
自分を責める、後悔の言葉が続きます。
もちろん、口に出さない方もいます。
いずれにしても、十分すぎるくらい、被害当事者は自分を責めています。
その上、「○○すべきだった」と言われたなら、どんな気持ちになるでしょう。まだもっと自分を責めないといけないのでしょうか。
かけるべき言葉は、「あなたが悪いんじゃないんですよ」「辛い、大変な思いをされているんですね」そんな言葉です。
犯罪被害者は被害を受けたのであって、責められるべきは加害者です。
スキを見せたらいけないであるとか、そういったことは十分過ぎるくらい被害者は感じています。
いくらスキがあったとしても、加害をしてはいけないのです。
スキがある人は加害してもよい。なんてことはありませんよね。
被害に遭ったのに、声を出せないで悩んでいる方、相談して下さいね。
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税理士らしくない税理士
税理士らしくない税理士
こんにちは。司法書士の鈴木です。
最近、アクセスが増えてきました。見てくださるのって嬉しいですね。
さて、この仕事をしてますと税金のことが気になることがままあります。
実は、私も、ちまーーーーーい会社を持っており(社員自分だけ・・・)、まったく利益が上がらないんですが(というか赤字・・・)、それでも税金のことはきちんとしなくてはなりません。
5月末までにこの会社、税務申告して支払いしないといけないのです。
しかし、税理士さんの知り合いがおらず、なんか税理士さんて、固いイメージでなんとなく苦手な印象を持っていました。
しかし、そうも言ってられないのが、税金のこと。
税務申告はしなくてはなりません。
3月に決算になり、5月末までに急いでやらなきゃいけなのに、ようやく始めれたのが、4月26日でした。
税理士さんに怒られるよーと思いながらも、相談できたのが、この日だったのです。
実は相談した税理士の先生は、このアメブロでブログをされてた方です。
メッセージを送ってみたなら、快諾してくれたという。
お会いしてみると、私が勝手にもってた「税理士」のイメージとは違い、とっても話しやすくて、感じのよい先生でした。
アメブロの出会いに感謝です。
無事、税務申告できました(^-^)/
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恋愛目的でないストーカー
恋愛目的でないストーカー
司法書士の鈴木です。
さて、前回の続きです。ストーカー規制法が規制しているのは「恋愛感情」でのつきまとい等でした。
恋愛感情を目的としない場合、嫌がらせでされている場合はどうなのか。
実は条例が規制しています。
全ての県であるかは確認してませんが、大阪府の場合、「大阪府公衆に著しく迷惑をかけつ暴力的不良行為等の防止に関する条例」いわゆる「迷惑防止条例」にその記載があります。
迷惑防止条例というのは耳にしたことがある方も多いと思います。
痴漢がこれで規制されており、電車の広告でよく書いてたりしますね。
それでそこそこ知名度があるものです。
こちらで、「ねたみ、恨みその他の悪意の感情又は性的好奇心を充足する目的」で、つきまとい等をすることを規制しているんです。
条例?法律と比べて、しょぼいのでは?という印象があるかもしれませんが、実は、ストーカー規制法もこの条例もどちらも「六ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑」ということで、変らなかったりします。
これは立派な前科になる犯罪です。
また、警察はこれに関しては、再発防止のために必要な援助を行うものとも規定されています。
つきまといで悩んでいる方はご相談下さい。
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ストーカーとは恋愛感情
ストーカーとは恋愛感情
司法書士の鈴木です。
いわゆる「つきまとい」を俗にストーカーと呼びますよね。
これを規制する法律にストーカー規制法があるわけですが、ここにいうストーカーは、「恋愛感情の充足を目的とする」つきまといなどを指します。
この「恋愛感情を」というのがクセモノで、「嫌がらせ」を目的としたものである場合は、この法律の規制対象外になってしまいます。
しかし、全く法の規制がないわけではありません。
「ある法」を適用すれば、これも規制の対象になっているのです。
さて、その法とは・・・。次回につづく。
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不倫と思ってないのに損害賠償
不倫と思ってないのに損害賠償
司法書士の鈴木です。
市会議員の先生から相談者の紹介の電話がありました。お声がけしてくれるのは嬉しいなぁと思います。
人との繋がりが大事ですね。
さて、今日は、「付き合っている相手が、実は妻帯者だった」というときにどんな責任があるかという相談。
相談者「妻がいたなんて!騙された!!という思いです。でも、少しおかしいなとは思ってたんです。」
私「それは、大変でしたね。しかし、それは法律上とてもマズイです。実は、あなたは被害者だと思っていたのに、実は加害者になっている可能性があるんです・・・。」
相談者「え!?そんな!!」
私「まず、法律が保護しているのは、「婚姻関係」です。
相手方の夫婦の関係を保護します。」
私「それが、第三者であるあなたの故意又は過失によって、夫婦関係に亀裂が入った場合、慰謝料を払わないといけなくなる可能性があるんです。」
相談者「私、妻がいるなんて知らなかったのに・・・。わざとしたわけではないのに責任を負うのですか?」
私「わざとでないということなので、故意ではないのですが、過失がある場合は、責任を負うのです。」
この考え方は、批判が多い(配偶者がいると知ってのときのみに責任を負うべきとする考え方から。つまり故意にしたとき。)のですが、現在の判例の立場は、わざとではなくても過失があればダメだとしています。
参考文献 興味がある方は読んでみて下さい。お勧めです。
- 不法行為法―民法を学ぶ/窪田 充見
- ¥3,360
- Amazon.co.jp
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犯罪被害者支援て誰がやってる?
犯罪被害者支援て誰がやってる?
司法書士の鈴木です。
先日、大阪司法書士会にて、犯罪被害者支援の研修会を実施しました。
(私が委員長を務める人権委員会が犯罪被害者支援を所管してます。)
そのとき、講師の先生が、「告訴、告発に携わった経験のある方はいますか?」と聞きますと、誰も手が挙がらずでした・・・。
数十人の司法書士がいるのに、誰も手があがりません。
犯罪被害者支援に関わってきた司法書士がいかに少ないかがわかります。
私は運営側なので、別室でその様子を見ていましたが、まさかゼロとはという思いでした。
犯罪被害者支援の実務と理論という本があるのですが、弁護士ですら犯罪被害者の支援をしている少ないと記載されています。
- 犯罪被害者支援の理論と実務―法律実務家と被害者支援関係者のために/著者不明
- ¥2,625
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以前、このブログでも、私が警察まで付き添って被害届を提出したことを紹介しましたが、司法書士がいるだけで、警察の対応も違います。また別の件では、告訴状も出していますが、やはり司法書士という支援者がいれば違ってくるのです。
この国では、加害者の人権擁護はよく言われ、被害者はおざなりにされていると言われてきました。
犯罪被害者は人権を侵害されており、支援が必要な存在です。
しかし、犯罪被害者支援をやっている専門家は決して多くはありません。
その分も含めて、頑張っていかなくてはならないと思います。
平成23年度も大阪司法書士会の人権委員会は犯罪被害者支援を取り組む予定です。
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追い出し屋事件
追い出し屋事件
司法書士の鈴木です。GW真っ盛りですね。
さて、先日、追出し屋事件の判決をもらい、数十万円の損害賠償を認めてもらいました。
追出し屋事件て何?ということなんですが
部屋の家賃を払えないでいたところに、家主や保証会社などが、カギを勝手に架け替えるなどして、部屋に入れなくなったりする事件を言います。
家賃も払わないなら、当然と思う方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、これを民間で勝手にやると、犯罪なのです。(不動産侵奪罪)
(会社に言われたので追い出し行為をやったという人も犯罪です)
裁判所を通じて、しかるべき手続きをしなくてはなりません。
それをせずに、強引に追い出してしまうと、犯罪にもなりますし、一定の慰謝料の請求も可能です。
今は、下火になっていますが、非常にこの手の事件は多く、当職の地元の業者でもやっていたのを聞いています。
家賃を払うのは当たり前のことですが、無茶なことを言われたり、されたりしていませんか?
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