あなたの思う「法律問題」を相談。 大阪大東市 相続登記 債務整理(ヤミ金可) 不当解雇 残業代請求なら かもめ司法書士事務所  -18ページ目

最初の一歩 初心を思い出して

最初の一歩 初心を思い出して


メチャメチャ暑いですね。先ほど、裁判所から帰ってきました。

歩いているだけで汗だくになりますねぇ。


帰り道、私が、司法書士になろうと考えた頃を少し思い出していました。


司法アクセスの拡充と、福祉と法律の架け橋になりたいと思って、志していたのを思い出します。


司法アクセスの拡充というのは、小さいことでも相談できる機会をという考えです。今でも、やはり法律に対する敷居というのは決して低くはないと感じます。


福祉との架け橋。私は、司法書士になる前、障がい児学童保育をしていました。


司法書士の特徴として、バックグランドが非常にバラエティに富んでいます。それぞれの経験を法律分野にフィードバックすることができうるのが司法書士のひとつの特徴であると思っています。


今日、初心を思い出すきっかけになったのは、二つのことがきっかけです。


ひとつは、こちらのブログ です。

最初の一歩を大事にされている原野さんのブログを読んだこと。

とても新鮮な気持ちにさせてくれました。


それと、障害者虐待防止法が先日、衆議院を通過したことです。

障害者虐待防止法の詳しい説明は割愛しますが、今までの法律より一歩踏み込んだもので、非常に期待感があります。


但し、基幹として運用を図ると想定されているのが「福祉事務所」(要は生活保護課です)で、私はこれに非常に残念な気持ちを抱きました。


各地の福祉事務所には優秀なケースワーカーもいますが、私の事務所のある大東市の福祉事務所は私の印象では最悪です。

威圧的な態度で、とても「福祉」とは思えません。

障害者虐待問題については、法もさることながら、(あてにできない)行政に頼らない地域による共同での解決がいよいよ必要なのではとも思います。


福祉と法律の架け橋に、今回の障害者虐待防止法の通過は、私にひとつのきっかけを与えました。


今後、勉強会を設立し、福祉分野での地域共同と法の架け橋を実現できたらなと思っています。


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残業代請求専用サイト立ち上げ

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司法書士の鈴木です。


めちゃめちゃ暑いですね。今日は35度だとか・・・。


さて、残業代の請求事件が、絶え間なく来ます。

正直、ウチの場合、司法書士なのに登記事件は非常に少ないのですが、労働問題の相談は絶えません。やはり、関心のあるところに自然と流れていくものなのでしょうか。


このほど残業代請求を詳しく書いたサイト を作成しました。


まだ記載は細かくできていませんが、あらかた書いてありますので、残業代でお悩みの方は是非、見てみて下さい。


残業代の不払いは許してはいけません!


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時間外・休日相談

時間外・休日相談


司法書士の鈴木です。

本格的に暑い夏が始まったという感じですね。


さて、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、1週間くらい前から、時間外・休日相談用のケータイ電話の番号をブログに載せています。

ホームページ の方でも同様に載せています。


人間、土曜や夜間、一息ついたときに色々と気になってきたりします。

そんな方に対応できるようにと載せました。


載せてみましたら、思った以上にお電話頂いています。


出れないタイミングのときもあるかもしれませんが、是非、思い立ったときに電話して頂ければと思います。



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ヤミ金専用サイト立ち上げ

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司法書士の鈴木です。


梅雨になり、雨が大変です。


さて、ヤミ金の相談が絶えません。それを受けて、このほどヤミ金専用のサイト を作成しました。


ヤミ金問題について、あらかた書いてありますので、ヤミ金被害でお悩みの方は是非、見てみて下さい。


ヤミ金は犯罪です。ヤツらにお金を払ってはいけません!


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レンタルビデオの延滞金

レンタルビデオの延滞金


司法書士の鈴木です。

昨日は、大阪司法書士会で労働問題の研修を実施したのですが、非常に盛況でなによりでした。


さて、レンタルビデオ屋の延滞料が、気づいたときには10万円に!!なんてことがないわけではありません。


返し忘れていたら、一日あたり300円とか延滞料がかかっていたというようなことがあります。


1日、2日なら、しょうがないで済みますが、これが何ヶ月にもなってくると大変な金額になります。


このとき、延滞料金は全て払わないといけないものでしょうか。


契約上、延滞料は全て発生しているとも考えられるのですが、法律上は消費者契約法10条によって、消費者を一方的に害する契約条項は無効になると考えられます。なので、延々と延滞料が発生するとするのは無効となる可能性が高いわけです。


実務的な着地点としては、レンタルビデオ(いまは、DVDかブルーレイですね)の売買代金相当を支払うのが適当なラインかと思われます。数千円から1万円くらいですかね。



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結婚式場のキャンセルと違約金

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こんにちは。司法書士の鈴木です。最近、運動を始めたんですが、痩せません。食べてるからでしょうが・・・。


さて、今日は結婚式場のキャンセルをしたら、違約金を請求されたという話です。


結婚式は概ね半年から1年後に設定することが多いですが、その間になんらかの事情が発生し、キャンセルすることもそう珍しいことではありません。


そんなとき、「違約金」が発生することが多いです。


例えば、150万円で式を執り行う予定だったが、半年前にキャンセルになった場合、120万円請求されたとします。


式場は、「契約書に書いてあるから」と主張するでしょう。これが有効なのかどうかです。


答えは、契約書に書いてあるからでは有効とならず、平均的な損害だけ払えばよいと考えられています。


半年前の時点で、120万円も損害があるわけもありません。


あくまで、結婚式が入ることを見越して、かかった費用、損害の相当額を払うのが適当なんですね。


いくつかの式場を調べてみて、どの程度が相当なラインかを考えてみる必要がありますね。


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「気持ちはわかる」ってわからんでしょ

「気持ちはわかる」ってわからんでしょ


司法書士の鈴木です。梅雨到来ですね。九州はすごい雨のようで、心配です。


さて、今日は相談現場でありがちな言葉について。


「あなたの気持ちはわかりますよ」


本当に辛い目に遭ったとき、親友であるとか、家族であるとかそういった本当にわかる関係でない人間から、こんな言葉をかけられたとき、被害者はどう思うでしょうか。


被害者はこういった思いを抱きがちです。

「本当にわかるのか。簡単にわかるはずがない!」


もちろん、聞いた側に「わかるわけないし」と突き放せという話ではありません。


本当のところは、体験した当事者のみがわかるのであって、安易にわかるなんて言うべきではないという話です。


「こうじゃないかな」と話してみたり、「そのとき、どう思われたんですか?」とご本人に確認しながら、お話を進めたらどうでしょう。


きちんとご本人に確認しないまま、「わかるよ。」なんてのは決め付けで、暴言とも言えるかもしれません。


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行方不明者への時効援用ってどうするの?

行方不明者への時効援用ってどうするの?


司法書士の鈴木です。今日は曇ってますねー。


さて、私の過去のブログ記事で、閲覧が多いのが、時効援用とブラックリスト という記事。


それだけ、時効援用を考えている人が多いんでしょうね。


放置してもいいことはないので、時効期間が完成している場合は、早めの手続きがよいと思います。


ところで、ここ数年、貸金業者が相次いで潰れて、行方不明になっています。


そんなところにどうやって、時効の援用をしたらいいでしょうか?


実は、裁判所と市役所の掲示板に掲示することで時効援用の意思表示を相手方にしたことにできる手続きがあります。


「意思表示の公示送達」というものです。


相手方がどこかわからないが、スッキリしないのでやってしまいたいという方はこの方法を使うこともあります。


なんだかんだで、連絡先がわからないならわからないで、時効援用をすることもできるんですね。


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被害者が傷つく言葉

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司法書士の鈴木です。クビのコリがコリコリです。



さて、話題は、被害者が傷つく言葉です。



法的トラブルにおいて、被害者が「これをやっておけば」予防に繋がった、又は損害の小さく済んだなどということが大概あります。



このとき言ってはいけないのは、「○○しておくべきだった」ということ。



被害者は、そうでなくても、自分のことを責めています。

これは、犯罪被害でもそうですし、悪徳商法の被害なんかもそうです。



通常、被害者はもううんざりしているくらい辛い思いを抱いています。



「あのとき、ああしとけば」という後悔の念の傷口を開けるようなことはされては辛いです。



例えば夜道を襲われた人に「そんな夜道に一人で出かけたら危ないですよ。」と言うことは、「夜に出かけるべきではなかったのに。それは被害に遭ってもおかしくない」ということで責めていることになりかねません。


そんな追い討ちをかけるような叱りは、相談現場には必要のないものです。

被害者はもう十分、後悔していますよね。



相談に来るということ事体が、とてもハードルの高いことです。勇気を出して来られたんだから、暖かく迎えるのが相談される側の務めではないかなと思います。



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ソフトヤミ金

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司法書士の鈴木です。今日もヤミ金の処理をやりました。

ヤミ金の受任のなかった月はいつだったかなというくらい毎月必ずあります。

それだけ、借りざるをえないという人がいるんでしょうね・・・。


ヤミ金も十人十色で、強烈なのもいれば、おとなしいのもいます。


貸金業法施行後、「ソフトヤミ金」というのが流行りました。


利率は、年率60%くらいで、市中業者の3倍程度です。

ちなみにトイチ(10日で一割)とかの業者の場合、年率は単利で365%、複利だと3142%となります。


一般のヤミ金と比べて、低金利で、かつ物腰柔らかく、頼りになるお兄さん的な存在になっていたりするようです。


ソフトヤミ金は、生活に入り込みます。所得の低い集合住宅などを狙って、集合住宅の半分はそこから借りているなどとする現象が現れました。


生活の一部になっているのもあり、一般のヤミ金ほど高くなく、物腰も柔らかいので、被害者も被害者の意識があまりなく、顕在化しにくいといわれています。


実際、相談はあまりみません。


ですが、これもれっきとした「ヤミ金」です。


周囲で変なお金のウワサを聞いたら、これを疑ってみてもいいかもしれません。



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