歌手も労働者?
歌手も労働者?
先日、最高裁は、劇場側と個人として出演契約を結ぶ音楽家は労働者に当たるかどうかについて、労働組合法上の労働者に当たるという判断を下しました。
企業が最近、コストカットの為に外注を進めていますが、外注先である個人事業主といわれてきた、例えばバイク便の運転手や塾の講師などが、今後、働き方の実態によっては、労働者として認定されていくかもしれません。(使用従属性、報酬・費用の実態などがカギです)
ただ、この裁判では「労働組合法」上の労働者として認めたというものであって、労働基準法上の労働者との判断が出たわけではないとう指摘もあります。
何年か前に、プロ野球で団体交渉をしていきたことが記憶に残っている方もいると思います。
労働組合法上の労働者として認めたのは、そういった団体交渉等を認めるということです。
労働組合法上の労働者がどういう人かですが、失職中の人も含める等、もっぱら給料で暮らす人と考えてもらうとよいかと思います。
労働基準法は、失業者を含みませんので、その範囲は労働組合法上の労働者よりは狭いですが、この判断に至った経緯を見ますと(使用従属性などを考えると)、今後、労働基準法上も労働者であるとの判断が今後どんどん出てくるのであろうかと思います。
実態は雇用であるのに個人事業主とされて、非常に厳しい条件で仕事をしてきた現場に、風穴をあける判決となることと思われます。
ご相談などあればお気軽に。
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家事をする父、しない父
家事をする父、しない父
子どもは、家事をする父さん、しないお父さんをどのように見ているでしょうか。
あなたは、お父さんの背中で子どもは育つんだと思っていませんか??
柏木惠子「子どもという価値」(中央評論社 2001)に子どもは父親をどうみているかというものが載っています。
- 子どもという価値―少子化時代の女性の心理 (中公新書)/柏木 恵子
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「仕事をがんばっていると思うか」
これは、家事・育児をする父(92.2%)もしない父(80.0%)も評価は高いですが、他の項目では非常に差がでます。
「やさしいか」
家事・育児をする父(96.5%)
しない父 (59.0%)
「いろいろなことを知っているか」
家事・育児をする父(90.8%)
しない父 (57.5%)
その他、「スポーツが得意か」、「お金をたくさんもうけているか」、「人の上にたつ仕事をしているか」、「顔やスタイルがいいか」いずれの場合も、圧倒的な差がついています。
性別役割分業的な感覚で、家事・育児をしない昭和のお父さんは、子どもにはあまりいい印象を持たれていません。
このことは、離婚調停・裁判実務においても顕著に表れます。
子どもに見える形で、子どもに接しなければ、子どもはついてこないのです。
家事・育児について、子どもにどのように見られるようなことをしてきたか。
親権・監護権をどちらが持つのが適当なのか、裁判所もこの点は、非常に重視しています。
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オーバーローンの住宅と離婚
オーバーローンの住宅と離婚
こんにちは。
司法書士の鈴木です。
朝晩はそうでもないですが、昼間は随分と暖かくなってきましたね。
何着ていいかわからないですが・・・。
さて、今日は離婚時における住宅の問題について。
住宅ローンを組んでいるという夫婦は非常に多いです。
「住宅ローンを組み始めて5年、財産は夫名義の家だけ。」
「ローンはあと3000万円(夫名義)、不動産の価値は2000万円。」
さて、この場合、財産分与はどうなるでしょうか。
「差し引き1千万は二人で返さないといけないのでしょうか?」
答え
→家庭裁判所は債務は財産分与の対象ではないとしています。
財産分与制度は、夫婦が共同で形成したプラス財産の分与をするという風に考えられており、借金を分割するという風には考えられていないのです。
なので、支払は債務者である夫が支払うことになります。
一方、ローンの方が少ない場合は、不動産の価値からローンを差し引いた分が財産分与の対象となります。
「ローン2000万、不動産の価値3000万」の場合
→差額1000万円の半分である500万円が財産分与されることになることが多いです。(例外もあります)
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自分で裁判できるかも?
- 自分で裁判できるかも?
紛争類型別要件事実の基本という本を裁判所の地下で買いました!
この本は、難しいことをいかに簡易に伝えるかがよくよく練られた本で、自分で裁判をしてみようという人も(かなり)頑張れば読みこなせるかもしれません。
想定される証拠や、反論の想定もされており、自分の頭の整理にも使えますし、
依頼者に説明するのにも、非常に使えそうです。
毎月色々と法律実務本は購入しますが、ここまでわかりやすいのは初めてかもしれません。
大変、お勧めです。
自分で、裁判をという方は、まず要件事実とはなんぞやという本(「要件事実の考え方の実務」がお勧めです。)を読み、さらにこの本を手にとってみられて、ちょっと難しいかなと思えば、それから専門家に頼むというのもよいかもしれませんね。
- 要件事実の考え方と実務/加藤 新太郎
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- 紛争類型別要件事実の基本 1 (簡裁民事実務NAVI 第 2巻)/加藤新太郎、馬橋隆紀 編著
- ¥3,360
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- 紛争類型別要件事実の基本 2 (簡裁民事実務NAVI 第 3巻)/著者不明
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ヤミ金は繋がっている
ヤミ金は繋がっている
相談者
「ヤミ金業者20社から借りてるんです!助けて下さい!」
司法書士 鈴木
「どうやって20社ものヤミ金と知り合ったのですか?」
相談者
「次々と勧誘の電話があったので・・・」
このように、次々と勧誘があるのは、ヤミ金業者は情報を共有していることがあるからです。
私が1社に電話すると、他社も介入されたという情報を聞いていることがよくあります。
こちらが話してもないことを、相手方は知っていることが多いんです。
(他のヤミ金に話したこと)
その情報の早さたるや凄まじく、ときには数分で出回っていることもあります。
メールで一斉配信されてるのかもしれません。
一社にしか、友人の連絡先を言っていないとしても、他社も知っている可能性があります。
「ここだけに払おうとか、ここだけに話そう」は通用しません。
全部まとめて同じ態度で臨む必要があります。
ヤミ金との関係を断ち切るなら、一貫した気構え、態度が必要ですね。
一人で立ち向かえないという人は、お近くの専門家を頼って下さい。
ヤミ金との関係はきっちり断ち切らなければなりません!
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告訴・被害届の受理をしてくれません
告訴・被害届の受理をしてくれません
司法書士の鈴木です。
また、寒い日々が続いてますねー。
さて、今日は、警察のお話です。
犯罪被害にあうと、被害届を出しに警察に行くことが通常です。
しかし、警察は、市民からの訴えに対して、ほんっとうに、被害届・告訴状の受理を嫌がります。
これまで、相談を受けてきて、「警察に行ったけど、相談だけで終わりました」という方が9割以上ではないかと思います。
本当に受けてくれません。
提出させてくれと言っても
「いつ被害届の手続きするかは、うちの捜査のことなので、口を挟むな。」こんなことを平気で刑事は言います。
この被害届や告訴状の受理について、犯罪捜査規範という国家公安委員会の規則にて記載があります。
ここでは、受理しなさいと書いてあるんですね。
私が付き添って行って、その辺りのことを刑事に話すと
「受理しないとは一言も言ってない」などと適当なことを言い出します。
で、渋々受理手続きをしてくれます。
テレビを見てますと、「警察に行ったけど、取り合ってくれなくて、このような大事件に発展した」などというニュースを見かけます。
市民の被害の訴えを聴いてくれないのですから、この結果も当然かもしれません・・・。
そんなに嫌なら、なんで警察官になったのかと不思議でなりませんよね。
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ヤミ金と話したら・・・
ヤミ金と話したら・・・
司法書士の鈴木です。
今日は、体調がちょっと微妙です・・・。
さて、先日、ヤミ金と話しておりましたら、
「先生のとこは、本人を出させるな。なんでや??」
と聞かれたんです。
他の事務所では、弁護士・司法書士が全てやるんですかね。
私は、敢えて、ご本人が電話できる方なら、むしろ積極的に話してもらおうと考えています。(勿論、無理な方は無理でかまいません)
理由は二つ。
1つ目は、解決が早いから。
弁護士・司法書士が、「払わない!」と言うのは当たり前ですので、本人が実際どうなのか、ヤミ金は知りたいわけです。
「ひょっとしたら、本人は払うと言うかもしれない。」そんなことをヤミ金は考えます。
ヤミ金は、ご本人が一人になったころを見計らって、また電話をしてくるようなことがあります。
それに先だって、ご本人が払わないということを相手に伝えることで、それを防ぐこともできます。
また、私のいる前であれば、臨機応変な対応が可能なので、ご本人も安心です。
「ご本人の口から払わないと言っている。」「司法書士もついている。」
この2点がそろうと解決のスピードは格段に違います。
二つ目は、二度と借りて欲しくないから
ご本人が電話に出ると、相手方は厳しいことも言ってきます。
そういったことを肌で感じてもらうことで、二度とこのような過ちを繰り返さないように身に染みて体感してもらいたいのです。
ヤミ金に手を出すというのは、本来あってはならないことです。
それをよくよく感じてもらうことで、この後の人生に役立てて欲しいと願っています。
ヤミ金の問題は、多くの場合、一日、二日から2週間くらいで解決します。
二度と、このような問題を抱えないように、再出発を図っていって欲しいですね。
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慰謝料には三つの基準がある!?
慰謝料には三つの基準がある!?
司法書士の鈴木です。ちょっと春めいてきましたね。寒さがマシになってきました。
さて、慰謝料には実は3つの基準が!?
(これは、基本的には交通事故のことなんですが、これに限らず、人身関係の事故(転倒事故など)は同じように考えます。)
慰謝料の算定基準には
自賠責基準、保険会社の基準、裁判基準という3つの基準があるのです。
金額は基本的には
裁判基準>保険会社基準>自賠責基準 という順番です。
交通事故では、まず自賠責保険で支出され、さらに保険会社は自賠責で出ない分を支出することになります。
そのとき、保険会社の慰謝料の算定は、まず自賠責基準のものを出してきたりします。
即ち、慰謝料について保険会社は払わないことを前提としたものを平気で和解案として出してくるのです。(さらに大手はそうでもないですが、小さい保険会社だと過失割合も平気で無茶なことを言ったりします。)
一般市民が知らないことをいいことに平気でこんなことをしてきます。
それで、話がつかないときに、保険会社の基準での慰謝料の提示があります。
これこそ、さも正しいかのようなことを言ってきます。
ですが、実際は、裁判基準ではもっと高額になることが多いです。
この「裁判基準」を勝ち取るには、裁判までは必ずしも必要ではありません。
これは別名弁護士基準とも言われており、弁護士や、権限のある司法書士が代理して請求すると、自動的に裁判基準を前提とした話が行われます。
保険会社としては、弁護士や司法書士は、裁判を起こしかねないですし、起されたら、やはり裁判基準で払わなければなりません。また、保険会社がとても嫌がるのが、顧客である加害者が訴えられることです。
顧客から「必要なら払っておけよ、そのための保険じゃないか!」と言われてしまいます。
なので、裁判になったら払わないといけないような金額は、弁護士・司法書士が請求するとそれに沿った支払がなされるということになるのです。
勿論、事実関係に齟齬がある場合は、裁判になりますが、こと慰謝料の金額だけで、事実関係に争いがなければ、弁護士や司法書士に頼めば、自動的に慰謝料が上がることが多いのです。
変な話ではありますけどね・・・。
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破産したら、テレビとか持っていかれるの?
破産したら、テレビとか持っていかれるの?
司法書士の鈴木です。
ほんと、寒いですね。今年の冬は厳しいです。
さて、「破産したら、何もかも失うのでは」というイメージはないでしょうか。
実際は、そんなことはありません。
担保に取られている場合は、別ですが、基本的に身の回りのものは持っていかれません。
大阪では、項目別(保険の解約返戻金、自動車などなど)に20万円未満の価値しかない場合は、配られる財産としてはカウントされません。
身の回りのもので、リサイクルショップに持っていったらいくらくらいになると思いますか?
数千円も値がつけば良いほうで、ほとんどが数百円であったり、買取不可であったりすることがほとんどです。
なので、ほとんどの場合、身の回りのものを持っていかれる心配はないと言えますね。
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相談者の声を聴く技術
相談者の声を聴く技術
こんにちは。
司法書士の鈴木です。
さて、昨日は、産業カウンセラーの試験に臨むという方に、相談者の声を聴く練習をやっていました。
カウンセラーの先生からすれば、なんでもないことですが、法律職で、相談者の声を意識的に聴いている人はあまり多くはないかもしれません。
例えば、「こんなことをされた。それがどういうことか、あいつにわからしめてやりたいんだけど!」といった相談があったとします。
それに対し、法律職は、「それなら、こんな法律がありますよ。慰謝料はいくらくらいですね」といった答えを示すことが普通です。
だけど、実は相談者は、それを目的としていないことがままあります。
私は、相談者の本当の気持ちを聴くのが、声を聴くことだと思っています。
この「わからしめてやりたい!」というのは、実は手段であって、目的ではないかもしれません。
相談者は「どうしてわからしめてやりたいと思ったのか。」
わからしめて、結果「どういったことを望んでいるのか。」
そんなところを聴いていきますと、実は、法的にどうこうというのが目的ではなく、相手方に自分の気持ちをわかって欲しいであるとか、このままでは悔しかったとか、色んな思いに触れることがあります。
法的にいくら取れるとかそんなことが目的ではなかったりすることは珍しくありません。
それをうまく聴き出すには、オウム返しの技法や、「感情の言葉」と「考えの言葉」の違いなどなど、傾聴の技術を意識的に取り入れていかなければ、相談者の本当の気持ちや思いといったことがわからないままに手続きが進んでしまうかもしれません。
法的トラブルを抱えられるということは、相当な思いがあってしかるべきです。
言葉通りには「はい、そうですか」とはいかないのが本当のトコロですよね。
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