離婚にまつわるお金は3種類ある パート2
今日は前回の続きを書きますね(^_^)
子どもがいる場合は、
養育費の問題が生じます。
養育費は夫婦だけの問題ではなく、
子どもが親から扶養を受ける権利があることを示すものでもあります。
これは、
親権の有無には関係ありません。
父母は子どもの養育費を負担する義務があるのです。
このように、
「慰謝料」
「財産分与」
「養育費」
という離婚にまつわる3種類のお金についてみてきましたが、
実はもうひとつ、
請求できるお金があります。
それは、
「婚姻費用」
というものです。
婚姻費用とは、
離婚前に別居をした場合にかかる費用のことをいいます。
夫婦には、
婚姻中と同じ生活レベルを継続できるように
扶養する生活保持義務というものがあります。
したがって、
別居期間中の生活の水準が同居しているときも低い場合、
生活費を請求できます。
ひと口に
「離婚をする」
といっても、
それまでにやっておかないといけないことや、
知っておかないと損をすることはたくさんあります。
いっときの感情にまかせて離婚をするのではなく、
その後の生活まで視野に入れて考える必要があるでしょう。
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斉藤 愛