太陽光発電設置の際の消費税に関しては消費税還付が可能で、かつ非常にメリットがあります。是非以下を参照下さい

太陽光発電事業は「システム購入にも消費税がかかり(仕入)」、「売電収入にも消費税がかかる(売上)」事業です。
例 \21,000,000(うち消費税額\1,000,000)」のシステムを入れて、年間\2,625,000(うち消費税額\125,000)の売電収入がある場合を考えてみましょう。

原則課税選択業者 消費税課税事業者(売上が1,000万円以上)なら、
消費税額 =預かり消費税\125,000-支払い消費税(\1,000,000)=\875,000の還付(初年度)

上記の様に、消費税還付が出来ます。
売上が1,000万円を超えてなくても「原則課税業者」を選択する事が可能です。簡易課税業者を選択して、3年以上経過している場合、今から、原則課税業者となる事も可能です。その適用を受けようとする年度初日の前日までに「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりません。
但し一度選択すると3年間は必ず課税事業者となります。1年目は還付だけれども2、3年目は納付ということもあります。 上記の場合、2、3年目は\125,000の預かり消費税は納税します。
3年間継続すれば「課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば、課税売り上げが1,000万円未満なら、非課税業者に戻り、売電収入に含まれる消費税の納税が免除されます。(消費税は受け取るが納付は不要)
現在、消費税が売上にかからない賃貸マンション事業だけをされている方は非課税の売上割合がほとんどなので、原則課税業者になっても消費税の還付は期待出来ません。
還付と納税の例(課税売上1,000万の課税業者の場合)
1年目 (原則課税業者になる)
消費税額=預かり消費税\125,000-支払い消費税(\1,000,000)=▲\875,000の還付
2年目 (原則課税業者)
預かり消費税\125,000の納付
3年目 (原則課税業者)
預かり消費税\125,000の納付
4年目 (課税事業者選択不適用届出書を提出し非課税業者に)
消費税の納付は不要
※当該事業のみを抜き出して記載しています。

上記の消費税還付制度が使える方

原則課税業者 「簡易課税」を選択して3年が経過する方は、一旦「原則課税」に変更してください。
●現在、事業売上がない方 初めて太陽光発電事業を行う方も消費税還付が受けられます。
●非課税売上の割合が少ない方 全売上に対する非課税売上が概ね50%以下の方
非課税売上割合が小さくても還付はできます。3年目に3年間の非課税売上割合を、還付された消費税に乗じて算出した金額を返還しなければなりません。
3年間の間に、課税売上割合が高まれば、返還する還付消費税は少なくなりますし、考えようによっては無利息でお金を借りているようなものですので有利と言えますね。