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太陽会計税理士法人

得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

 2021事務年度(2021年7月~2022年6月)の相続税の実地調査は6317件。

 2019事務年度以前は1万件を超えていた。

 新型コロナウイルスの影響を受け減少しているが、その分文書や電話など簡易な接触による調査が増え、トータルの調査件数は2万件を超える。  

相続税の申告件数は約13万件なので、およそ6件に1件が調査対象に選ばれる計算だ。

 確率は決して低くない。

 とくに総資産額が5億円を超えるような資産家や会社経営者は、たとえ疑われる余地がなくてもかなりの高確率で対象になる。

対象者のリストアップにAIも導入  

 しかも、実地調査のうち申告漏れなどの非違件数の割合は87.6%(2021事務年度)と実に約9割が追徴課税になる。

 調査官の調査能力はもちろんだが、強力なツールが国税庁の巨大データベース「国税総合管理(KSK)システム」だ。  

 そこには全国民の毎年の確定申告(会社員の場合は給与の源泉徴収票)や過去の相続遺産などの膨大な情報が集約されており、そこから保有する財産の理論値をKSKがはじき出し、申告した遺産額との乖離から申告漏れの蓋然性が高い人をリストアップする。

 近年ではAIの機械学習も導入しており、申告漏れをあぶり出す精度は今後も向上するだろう。

 実地の税務調査は通常10時から16時まで丸1日に及ぶ。税務署からは必ず2人以上の調査官が来て、午前中は亡くなる直前から約10年間の事実関係を時系列で整理する。

 午後はその時系列に沿って、親族からの聴取で事実確認をする。会社経営者の場合は親族、会社と2日間にわたることもある。  

 追徴課税の種類は3つ。

 納めた税金の額が過失で少ない場合は過少申告加算税(5~15%)、正当な理由なく期限内に申告をしていない場合は無申告加算税(10~20%)故意に財産を隠していれば重加算税(35~40%)が適用される。

 

 その「故意」と「過失」の差を調査官はどう見極めるのか。調査官は財産調査の強大な権限を持ち、故人だけでなく親族も含めたすべての預金口座の、少なくとも10年分の履歴は押さえている

 親族でも把握できていない預金通帳や株式などの財産まで証拠をそろえたうえで、当日は知らないふりを装って質問する。虚偽の答弁をしたら、後出しで証拠を見せて「今の答弁と矛盾していますね」などと追及する。

 これが重加算税を適用するためのテクニックだ。税率の高い重加算税を取れる調査官は税務署内でも称賛されるらしい。

 

■名義預金と名義株に注意  税務調査で最も問題となるのが「名義預金」だ。

 子や孫のために贈与税の非課税枠である110万円を毎年積み立てるケースなどが典型例だが、真実の所有者と名義人が異なっていれば、たとえ悪気がなくても納税逃れと見なされる。  

 通帳の名義を変えるだけでは税務署に生前贈与と認められない。

 通帳・印鑑・キャッシュカードの「3点セット」を相続人が成人であれば本人、未成年者であれば親権者が実態として管理していることを証明する必要がある。

 相続が発生してから子や孫がその存在を知った場合は証明が困難で、どう転んでも名義預金と見なされるので、おとなしく相続税の申告書に計上するほかない。

 生前贈与は「あげます」と「もらいます」の意思表示があって初めて成立する契約。

 一般的に多いのは「もらいます」の意思表示がないパターンだが、近年では「あげます」の意思表示がない“逆パターン”も増えている。認知症が絡むケースがそれだ。  

 例えば、親の介護費用に充てるために親の通帳から子の通帳に送金することがあるが、親の認知機能が低下し「あげます」との意思表示が証明できなければ生前贈与が認められず「(親から子への)預け金」とされ課税対象となる。認知機能が低下していたかどうかは実態を見て判断される。

 調査官は病院のカルテまでも調べ尽くす。

 

 

 

 名義預金とともに、会社経営者の場合は「名義株」が問題になりやすい。

 名義株は名義人と本当の所有者が異なっている株式のこと。ほかの人の名義の株式でも、実質的には亡くなった人の株式と認定された場合には、相続税の対象になり、多額の追徴課税がなされる。

 とくに非上場のオーナー企業に多いが、オーナーが保有する株式を生前に子や孫、従業員らに分散させるようなケースは注意が必要だ。  

 名義株の調査は名義預金以上に厳しい。

 筆者も税務調査の現場で、調査官が株主名簿を見ながら無作為に株主を呼び出し「いつから何株持っているか今ここで答えてください」「買い取ったのならどの銀行から支払いましたか」などと問い詰める“修羅場”に遭遇した。

 近年は創業者の高齢化に伴う事業承継が増えているが、その際には現在の株主名簿が正しいかどうかを確認しておいたほうがよい。

 2023年度税制改正により、2024年1月からは贈与税の暦年課税制度を活用した生前贈与の加算期間が3年から7年に変更される。

 これに伴って、名義預金や名義株が疑われるケースは今後増えるだろう。追徴課税を避けるためにも、本人の意思表示ができるうちに贈与契約書の作成を勧めたい。

 あげる人(贈与者)、もらう人(受贈者)、贈与する金額、日付、互いの住所・氏名を書き、押印する(認め印で可)。契約書は2通作成し、1通ずつ保管しておけばよい。

 

 

 

太陽会計税理士法人

速水新司

〒542-0076

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税務調査・申告漏れ金額上位の職種を公表…1位は経営コンサル、2位はSEの理由

 国税庁は毎年、個人事業者を対象に行った所得税・消費税の税務調査の結果を公表している。
 税務調査とは、国税局や税務署が、納税者の税務申告が正しいかどうかをチェックするために行う調査だ。
 税務署が行う任意調査と、国税局査察部が行う強制調査がある。
 「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」の「事業所得を有する個人の1件当たりの申告漏れ所得金額が高額な上位 10 業種」では、1件当たりの申告漏れ所得金額で「経営コンサルタント」が初めて1位にランクインした(令和3事務年度は2021年7月~22年6月)。

1位:経営コンサルタント
2位:システムエンジニア
3位:ブリーダー
4位:商工業デザイナー
5位:不動産代理仲介
6位:外構工事
7位:型枠工事
8位:機械部品受託加工
9位:一般貨物自動車運送
10位:司法書士・行政書士

 ここ数年、上位の顔ぶれに大きな変動があるのだが、その理由について元国税調査官の根本和彦氏に聞いた。

 「新型コロナの影響が大きい。前年まで7位だった経営コンサルタントが1位になっているが、それまで上位だった風俗店や飲食店関係がコロナで儲からなくなってしまったので、他の業種が浮上してきた」



 比較のために、前年度と前々年度を記載する。

【令和2事務年度】
1位 プログラマー
2位 畜産農業(肉用牛)
3位 内科医
4位 キャバクラ
5位 太陽光発電

【令和元事務年度】
1位 風俗業
2位 経営コンサルタント
3位 キャバクラ
4位 太陽光発電
5位 システムエンジニア

 なお、これより前の事務年度では、1位と2位はすべて風俗業かキャバクラ(キャバレー)になっている。
1回目の緊急事態宣言が発出されたのは2020(令和2)年4月7日であり、この国税庁の調査では「令和2事務年度」も大きな影響を受けていることになる。

 「参考までにいうと、法人税の申告漏れ調査でも例年、水商売・飲食店(バーやクラブ、外国料理店)が上位だが、やはりコロナの影響で順位がちょっと乱れている。
 法人税のほうは直近の結果だと運送業がトップ。
 前年は全然順位に入っていなかった。
 あとは医療関係、ワクチンとかコロナの関係だが、それが上がってきたりしており、これまでとは違う順位になっている」

 コロナ禍でDX推進が加速、IT系業種が上位に
 今回1位の経営コンサルタントは「令和元事務年度」でも2位に入っている。

 「1件あたりで2000万円を超えているので、売上だとおそらく5000~6000万円とか、あるいは1億円を超えるようなコンサルタントもいるだろう。大口の契約とか成果報酬型で契約するコンサルタントとか、そういう人たちが今回たまたま浮き上がってきた。例えば、M&Aのコンサルだと成果報酬が高額だったり、IT関係でアプリの開発や暗号資産関係なども成果報酬が大きい。」

 今回2位は「システムエンジニア」で、前年度1位は「プログラマー」だ。
 コロナ禍がDX(デジタルトランスフォーメーション)推進を加速させた影響である。

 「この業種目というのは、区分けが結構いいかげん。もともとシステムエンジニアとプログラマーの線引きは曖昧だし、システムエンジニアでもコンサル的なことをやっていれば経営コンサルタントにカウントされているかもしれない。コロナ禍でDX推進により、IT系の仕事は需要が急増し、そういう切迫した需給関係で報酬もかなり上がったのではないか。4位の商工業デザイナーにしても、推測でしかないが、DX化に関わる仕事やウェブサイトのデザインなども含まれているのだろう。それから、3位のブリーダーも、コロナ禍でペットを飼う人が増えたといわれているので、その影響かもしれない。ブリーダーは前年も8位に入っている」

 業種別公表は申告漏れ・脱税を防ぐため
 国税庁が業種別の結果を毎年公表している狙いについて。

 「簡単にいうと牽制効果。あなた方の業種はしっかり見ているので脱税しないようにと牽制するのが一番の理由だ。もう一つは、国税庁も当然国家公務員なので税金で運営されており、ちゃんと仕事をしていますよというPRにもなる」

 国税局や税務署のマンパワーには限りがあるので、税務調査は申告漏れの可能性が高い業種をターゲットに行われている。 今回の報告書の「トピックス(主な取組)」にもあるが、国税庁はインターネット取引を行っている個人に対して、積極的に調査を実施している。
 シェアリングエコノミー等新分野の経済活動に関わる取引を行っている個人に対する調査結果を見ると、調査件数は839件。
 新しいビジネスモデルに関する調査を強化している様子がうかがえる。

 

 

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自宅の売却益は3,000万円まで非課税

先ほど、譲渡所得がプラスになったら税金がかかると説明しましたが、売却した物件を居住用に使っていた場合、節税効果の高い特例を使えます。 

居住用の物件に使える特例はいくつかあるのですが、代表的な「3,000万円控除」について説明します。

3,000万円控除は、譲渡所得が最大3,000万円まで差し引けるという特例です。

つまり、譲渡所得が3,000万円以内であれば、この特例を使って税金をゼロにできます。

 また、譲渡所得が3,000万円を超えたとしても、超えた部分について「軽減税率の特例」を使える可能性があります。 この特例も居住用の物件を売ったときに使えるもので、売った年の1月1日時点で、売った家屋と敷地の所有期間がともに10年を超えているなどの条件を満たせば、譲渡所得にかかる税率が下がります。

 ただ、この2つの特例には大きな注意点があります。

それは、「住宅ローン控除と併用できない」という点です。 

たとえば、自宅を売却して、新居に買い替えたとしましょう。

このとき、売った自宅に3,000万円控除や軽減税率の特例を使い、買い替えた自宅に住宅ローン控除を使いたいと思っても、これは認められません。 

3,000万円控除などの売却時の特例を使うか、住宅ローン控除を使うか、どちらかを選択しなくてはならないのです。 このどちらが有利かは収入などさまざまな要素に左右されるので一概には言えません。

選択次第で税額に大きな差が出てくるおそれがあるので、できれば税理士にあらかじめ相談して判断するのが望ましいです。

実家が空き家になるときの対処法

3,000万円控除は、基本的には所有者が住んでいた家を売った場合に使える特例です。

ですから、たとえば一人暮らしだった親が亡くなって空き家になった家を売っても、本来は3,000万円控除の対象にはなりません。 

ただし、特例措置として、2016年4月1日から2023年12月31日までの間に売った場合、親が住んでいた空き家に3,000万円控除が使えます。

そのための主な条件は次のとおりであり、建物が条件を満たしていれば敷地も含めて3,000万円控除の対象となります。 

〈特例の対象となる建物〉 

・1981年5月31日以前に建築された

 ・区分所有建物登記がされている建物(マンションなど)ではない

 ・相続の開始の直前において被相続人が居住し、被相続人以外の居住者はいなかった この他にも細かい条件がいくつかありますが、とくに注意したいのが「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売らなくてはいけない」というものです。 

この特例のそもそもの期限である2023年12月31日までに売ることに加え、親が亡くなって3年以内に売ることも必要なのです。 

なお、このような期限つきの特例は延長されることが多く、2024年以降も利用できる可能性がないわけではありません。

国税庁ホームページなどで最新情報をチェックしておきましょう。 

 

 

空き家は全国的に増えており、日本政府は問題視しています。 

2022年12月の報道では、管理が不十分な空き家については固定資産税を上げる方向で検討が進められているとのことです。

これが実施されると、平均的な宅地の固定資産税が4倍程度に増えると試算されています。

 使わない家の税金を払い続けるのは明らかに無駄なので、早めに売却を進めたいところです。

 

自宅の売却損を確定申告すると還付金をもらえる

ここまでは譲渡所得がプラスになったときに使える特例を説明してきました。

ここからは、逆にマイナス(譲渡損失)になった場合の特例を説明します。 

譲渡所得がマイナスになったときは、もちろん税金はかからず、確定申告や納税をする義務はありません。

ただし、自宅を売って譲渡損失が出た場合に使える特例があるため、確定申告をすることで節税をすることが可能です。

 この特例の条件は複雑なので、細かい条件は国税庁ホームページなどで確認していただきたいのですが、簡単に節税効果について説明しておきたいと思います。 

 

 

譲渡損失が出たときに使える特例には、「損益通算」と「繰越控除」という2つの効果があります。 

損益通算とは、「他の種類の所得と相殺できる」というしくみです。たとえばサラリーマンの方が自宅を売って譲渡損失が出たら、給与所得と譲渡損失を合算できます。 

これにより、確定申告をすると給与所得にかかっていた所得税が還付金として戻ってきます。また、翌年の住民税を減らす効果もあります。 

そして、「繰越控除」は、「相殺しきれなかった譲渡損失を繰り越す」という意味があります。

たとえば給与所得500万円の人で、譲渡損失が800万円あれば、相殺しても譲渡損失を使い切れません。 

この残った譲渡損失を最長3年間繰り越して、その間に得た所得と合算できるのが、繰越控除です。 

ちなみに、譲渡損失に使える特例には、「マイホームを買い替えて新たに住宅ローンを組んだ場合」と「自宅を売っても元の家にローンが残る場合」に使える2タイプがあります。このうち節税効果が高いのは前者です。 

後者の場合、譲渡損失の一部しか損益通算や繰越控除ができない可能性があります。 

この意味では、自宅を売った後に賃貸に住むよりも、再び持ち家をローンで買って住むほうが節税効果は高くなります。 

また、譲渡損失の特例は、住宅ローン控除と併用することが可能です。

売った家について損益通算や繰越控除を使い、買い換えた家について住宅ローン控除を使うことで、さらに節税効果を高めることができます。

 

 

 

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