消費税率引上げ時期の変更に伴う措置  軽減税率など軒並み2年半延期又は延長 | 太陽会計税理士法人

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 消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置が閣議決定され、来月下旬に開かれる予定の臨時国会に提出される。

閣議決定の内容をみると、消費税率の引上げ時期の変更に伴う措置としては、消費税率の10%への引上げの施行日を201910月1日に2年半延期し、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を半年前となる2019年4月1日にそれぞれ変更する。また、消費税率引上げ時期の変更に伴う措置として、消費税の軽減税率制度の導入時期を201910月1日に変更する

適格請求書等保存方式(インボイス方式)が導入されるまでの間の措置については、(1)売上税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を201910月1日から2023年9月30日までに変更、(2)仕入税額の計算の特例(中小事業者向け)の適用期間を201910月1日から2020年9月30日までに変更、(3)中小事業者以外の事業者に対する売上税額又は仕入税額の計算の特例については、措置しない。

また、適格請求書等保存方式の導入時期を202310月1日に変更し、消費税転嫁対策特別措置法の適用期限は2021年3月31日まで延長する。そのほか、関連措置として、車体課税の見直しの実施時期について、自動車取得税の廃止時期を201910月1日に変更することや、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期をそれぞれ201910月1日に変更する。

 

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税理士 宇佐美孝二

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