太陽会計税理士法人

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得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

令和8年10月から経過措置の控除割合の引き下げ

消費税について、インボイス制度が導入がされてから既に2年以上が経過しています。

 

インボイス制度導入によって、免税事業者が商取引から排除されることがないよう、免税事業者との取引については、いきなりその全額の消費税の控除を認めないのではなく、段階的にその控除できる割合を引き下げるという「経過措置」が講じられています。

その経過措置による控除割合は、令和8年10月に、これまでの消費税相当額の80%から50%へ引き下げがされます。

そのような改正の前後では、毎度のことながら、どこを境にして変更をすればよいのか悩むものです。

そこで、今回は、この免税事業者からの仕入れ等に対する経過措置の控除割合引き下げの前後での取り扱いについてまとめてみようと思います。

 

免税事業からの仕入れ等についての経過措置

まず、基本的な仕組みを確認しておきましょう。

 

インボイス制度では、原則として適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者等からの仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができません。

ただし、急激な変化を避けるために「経過措置」が設けられています。

具体的には、以下の期間の仕入れ等については、それぞれ仕入税額相当額に一定割合を掛けた金額だけは、消費税の仕入税額控除が可能なのです。

期間 控除割合
R5.10.1からR8.9.30まで 80%
R8.10.1からR11.9.30まで 50%
R11.10.1から 控除不可

経過措置による控除割合引き下げ判定のタイミング

では、令和8年10月1日をまたぐ取引について、80%と50%のどちらの控除割合を適用すればよいのか。

 

それは、「課税仕入れを行った日」で判断するということです。

その課税仕入れを行った日というのは、物の引渡しを伴うものと役務提供のみのものとで次のように判定がされるのです。

(1) 物の引き渡しがある場合

商品の仕入れや資産の購入(資産の譲受け)の場合、課税仕入れの時期は原則として「引渡しのあった日」です。

さて、継続的な取引がされる場合、納品の都度、請求書が発行されることはなく、締め日ごとにまとめて請求書が発行されることになります。

では、20日締めで令和8年9月21日から令和8年10月20日までの1ヶ月分(ここでは「10月分」といいます)の商品仕入れについては、どのタイミングで、経過措置による控除割合を判定するのでしょうか。

 

商品の引き渡しが伴う取引では、その商品の引き渡しが完了した日(検収をした日など)により、課税仕入れが行われたものとされる。

つまり、一つの「10月分」という請求書であったとしても、その商品の引き渡しのあった日が、令和8年9月21日~9月30日のものについては控除割合80%、令和8年10月1日~10月20日のものについては、控除割合50%と区分けをする必要があるのです。

(2)役務提供の場合

役務の提供を受けた場合には、その課税仕入れの時期は、原則として「役務の全部が完了した日」です。

例えば、あるサービスの提供を受ける場合、そのサービスの提供の対象期間が、令和8年9月21日から1ヶ月間分(ここでは「10月分」といいます)とされているのであれば、その役務提供がすべて完了するのは、令和8年10月20日となります。

この場合には、役務提供の全部が完了したのは、令和8年10日20日であり、その時点では、既に経過措置による控除割合は50%となっています。

ですから、そのサービスの「10月分」の業務委託費全額については、その仕入税額相当額の5割が仕入税額控除の対象となります。

なお、継続的な役務提供についても、契約により、月ごとの契約となっているのであれば、その月の対象期間が終了する日をもって役務提供のすべてが完了したとして、その日で経過措置による控除割合を判断することになります。

短期前払費用については混乱回避で割り切りも

判断に悩むのは、役務提供についての年間契約のようなものです。

法人税では、前払費用のうち、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合、その支払った額を継続して支払日の属する事業年度に損金算入することが認められています(法基通2-2-14)。

これを「短期前払費用の特例」と呼びます。

消費税でも、この取扱いの適用を受ける短期前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとして計上できます(消基通11-3-8)。

たとえば、3月決算法人が、毎年1月に1月から12月までの1年分の保守料金を支払っている場合、その全額を支出時の事業年度の損金および課税仕入れとして算入することができるのです。

では、その短期前払費用の対象期間の中で、経過措置の控除割合の引き下げが行われた場合はどうなるのか。

保守料金を1年分まとめ払いをしていたとしても、契約では、その役務提供については、月ごととされ、中途解約をした場合、まだ役務提供が完了されていない場合には、その分の返金がされるということが多いでしょう。

そのような場合、経過措置については、月ごとに役務提供は本来完了するものとして、その月の役務提供期間完了の日によって、それぞれ、経過措置の控除割合を判定するということが考えられます。

しかし、国は、今回、経過措置の控除割合引き下げのタイミングにまたがるような継続的な役務提供について、短期前払費用として経理処理をするもは、その全額について、控除割合80%を適用してもよいとしました。

これは、どうせ、いつ損金にしたところで、大した差はないから、事務負担の軽減を図るという趣旨の短期前払費用の特例であるのに、この部分だけ、月割で区分を要するというのであれば、その趣旨に反するということ。

そして、ただでさえ、「事務負担ガー」といわれるインボイス制度について、その制度の定着を優先するとして、割り切りとも言える簡便的な処理を認めたのだと思います。

とはいえ、果たして、本当に令和8年10月から、免税事業者からの仕入れ等に対する経過措置による控除割合の引き下げが行われるのでしょうか。

直前になれば反対運動は激しくなるでしょうし、少数与党では、期間延長なんてこともあるかもしれません。

 

 

 

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経費のなかでも、「旅費交通費」は税務調査において目をつけられやすい項目のひとつです。

実際には出張していないにもかかわらず、架空の旅費を経費計上した場合、税務調査によって多額の追徴税を課せられる可能性がある。

 

 

家族で“海外出張”へ出かけたAさん

年収約3,000万円の医師Aさん(55歳)は、大学病院に勤めたのち「理想の医療を実現したい」という志をもってクリニックを開業。

現在開業5年目で、多忙ながら充実した日々を送っています。 

ある日、久々にまとまった休みをとることにしたAさん。

久々に羽をのばそうと、家族での海外旅行を計画しました。 

勉強熱心なAさんは、普段から最新の医療を学ぶために海外の学会へ出席するなど出張の機会も多く、渡航費はそのたびに経費として計上しています。 

そこで「この旅行は経費にできないのか?」と考えたAさんは、「今回も、学会に参加する名目で海外に行けばいいんだ」と思いつきました。 

「これまで苦労もあったと思うが、支えてくれてありがとう。

久しぶりの家族旅行だ。

今回は思いっきり贅沢しよう」 そういって、Aさんは家族とヨーロッパへ。

有名な観光地は行き尽くし、豪華なホテルでゆったりと1週間ほど満喫。

もちろん学会には行っておらず、仕事を忘れて旅を楽しみました。 

そしてその翌年、税務署から連絡が入りました。

聞けば、「税務調査に伺いたい」といいます。

 Aさんは一瞬動揺するも「“あれ”があれば乗り切れる」と、調査を受け入れることにしました。

税務調査当日…Aさんが「乗り切れる」と考えていた秘策とは?

そして、迎えた調査当日。

調査官は2名でやってきました。

Aさんは緊張しながら出迎えましたが、調査は意外にも和やかな雑談からスタートしました。 

その後、調査官はさりげなく売上についての資料をチェックしたあと、「旅費交通費」や「交際費」といった経費の詳細について質問を投げかけました。 

調査官「こちらの海外出張ですが、計上されている金額が多額ですね。

どんな目的で行かれたのですか?」 Aさん「ああ、それは学会に参加しまして。ほら、これです」 そう言って、Aさんは“証拠”としてその時期に行われた学会の資料を見せました。

すると、調査官は感心した様子で、次のように言います。

 

Aさんの“秘策”が一瞬でバレたワケ

調査官「ほう、それはそれは……お仕事されながら、勉強のために海外の学会にまで参加されるなんてご立派ですね。

ただし、金額が200万円と高額なこともありまして、どなたと参加されたのか、もう少し詳しくお聞きしたいです。

滞在中の領収書を確認させていただいてもよろしいですか?」 Aさん「え!? ええ……いいですよ。少々お待ちください」 内心「しまった」と思いながらも、Aさんは「もう逃げられない」と、件の“海外出張”に関する領収書を引き出しの奥から取り出し、調査官に渡しました。 

すると、飛行機のチケットの申込者名には、家族4人の名前が記されています。

怪しんだ調査官がさらに調査を進めるうち、領収書のあいだから観光地で肩を組んで写る4人の写真まで見つかりました。

 調査官「Aさん、これはただの家族旅行のようですね。

ずいぶんと楽しんでおられる……しかし、これは経費としては認められません。

こちらを騙そうとしたのなら、立派な脱税行為ですよ」 Aさん「……」 Aさんのこの行為は悪質な隠ぺいと判断され、重加算税も含めた100万円超の追徴税を課されることとなったのでした。

海外渡航費を経費にする方法

今回の「隠ぺい行為」は言語道断ですが、そもそも、学会への参加や出張のために海外渡航を行った場合、経費計上は可能なのでしょうか? 

法人が海外渡航のための費用を支出した場合、会社の経費として認められるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。 

1.その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであること

2.その海外渡航に通常必要と認められる部分であること 上記のように、業務の遂行上必要であると認められれば、法人の旅費として損金算入が認められます。

 

 一方で、業務の遂行上必要であると認められない海外渡航の場合や、一般的な必要額を著しく超える金額であった場合には、原則として、これらは法人税の経費としては認められません。

当該役員または使用に対する給与扱いとして、社長個人に対しても所得税が課税されます。 

税務調査においては、その旅行の目的や期間、旅行先、経路等を勘案して「その渡航が業務遂行上必要なものか否か」が判断されます。 

そのため、海外渡航費が否認されないためには、海外出張報告書や旅行日程表、パンフレット、メモ等により、海外渡航と業務の具体的な関連性を明らかにしておく必要があります。

 

開業医は税務署から狙われやすい

開業医は他の業種と比較しても課税所得が高く、高額の指摘漏れを指摘できる可能性があるため、調査対象となりやすい職種のひとつでしょう。

 とはいえ、その売上については保険診療報酬で細かく定められていることから、比較的お金の流れが鮮明です。

開業医の収入はおおむね把握されていると考えておいたほうがいいかもしれません。 

開業医が税務調査を受ける際、特に狙われるのが「経費」です。

医師は学会等への参加が多いため、交際費の取扱いに注意しなければなりません。

また、飲食費についても「誰と」「なんのために」行ったものなのか領収書等に記録しておく必要があります。 

海外出張は一般的にはあまり多くないため、税務調査の際には詳しく聞かれると思っておいたほうが無難でしょう。 

税務署は「前年から大きく変化した項目」に目をつける 開業医に限らず、前年と比べて旅費交通費や交際費などの支出が大きく増加している場合、税務署から目をつけられやすいです。 

今回のような「隠ぺい」は例外ですが、まとまった金額の経費計上があった場合、動機や経緯、詳細などについて、万が一税務調査があっても対応できるよう証拠の資料を残しておくことをおすすめします。

 

 

 

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年末調整の時期です。 

年末調整は原則として12月末日時点で企業に在籍しているビジネスパーソンは対象となります。 

一定以上の収入がある場合は、対象外とはなるものの、その年に納付すべき所得税額を確定する業務です。 

今回は年末調整のよくある勘違いについて解説します。 

 

年末調整とは 

まず年末調整とは、1年間に支払われた給与に対する源泉所得税について過不足を調整する仕組みです。 

通常、その年に納めるべき所得税額は年間収入額が確定しないと計算できませんが、毎月の給与からは収入額と扶養家族の人数を元にした概算での所得税額が天引きされています。

そのため、年末に正確な所得税額を計算し、かつ、今まで所得税を多く徴収され過ぎている場合は還付が行われ、不足が生じている場合は追加で徴収が行われることとなります。

もし、年末調整を行わない場合は、自身で確定申告書を作成し、税務署に届け出る必要があります。 

 

証明額と申告額 

保険料を月払で支払っている場合、年末調整時に提出する証明書には「証明額」と「申告額」の2種類の金額が表示されています。

まず、「申告額」とは、その年の1月分から12月分までの保険料を払込んだ場合の金額を表しているのに対して、「証明額」とはその年の1月から生命保険料控除証明書に記載されている「証明日」までに支払った金額を表していますので、「申告額」を記載する必要があります。

 

控除証明書が揃わない場合 

生命保険料の控除証明書等を誤って破棄する等、紛失した場合は、年末調整までに再取得をするか、確定申告し、自身で対応する必要があります。 

また、国民健康保険の領収書、国民年金の控除証明書を紛失してしまった場合は、国民健康保険は各市町村、国民年金は年金事務所に自身の身分証明書等の必要資料を持参の上、来所することで発行してもらうことができますが、生命保険料控除証明書等は生命保険会社によって対応が異なるため、万が一紛失してしまった場合は早期の確認が求められます。

 

配偶者特別控除の記載漏れ 

「配偶者控除」として満額を控除できるのは、配偶者の年間の給与収入が103万円以下の場合とされていますが、年末調整対象者の合計所得が1,000万円以下である場合、配偶者の給与収入が103万円を超えた場合であっても「配偶者特別控除」を受けることができます。 

103万円を超えてしまったために、何も控除されないと勘違いし、配偶者特別控除申告書の記載が漏れてしまうことがありますので注意が必要です。 

また、原則として、年末調整は全社員の年末調整が終わらなければ業務の完結とはならないため、早期の対応が求められます。 

 

医療費控除やふるさと納税 

これらについては、年末調整において控除の対象に含めることはできませんので、確定申告する必要があります。 

年末調整の対象にならない理由としては、12月31日まで医療費額や寄附金額が確定しないことから、年末調整手続きに間に合わないとの理屈です。

また、ふるさと納税の場合は、「ワンストップ特例」の活用も選択肢です。 

中途入社の場合 例えば、9月まで他社で働いており、10月から現在の会社に入社している場合には9月までの労働に対する源泉徴収票が発行されているはずです。

当該源泉徴収票は年末調整の際に添付しなければなりません。 

 

年末調整に間に合わなかった場合 

1月の給与にて再年末調整という対応もあり得ますが、それすらも間に合わなかった場合は自身で確定申告を行う必要があります。 

 

紛失には注意 年末調整は提出すべき書類は会社から配布されるものの、添付書類については、生命保険料控除証明書等自身で保管して添付しなければならないため、万が一紛失した場合には、早期に再発行が可能かなどを確認しておく必要があります。

 

 

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