太陽会計税理士法人

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得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

先輩から「ふるさと納税は2000円で牛肉1.8キロもらえて節税にもなる」と言われています。かなりお得な制度だと思うのですが、今からでも利用すべきでしょうか…?

 

「実質2000円の負担で節税ができて返礼品に高級な牛肉やフルーツがもらえる」 このような話を聞いて、ふるさと納税に興味を持った人もいるのではないでしょうか。

 

ふるさと納税は任意の自治体に寄付ができる制度のこと

ふるさと納税は、自分が生まれたふるさとや応援したい自治体に寄附できる制度のことです。 

ふるさと納税による寄附金の使い道は各自治体によって異なっており、寄附した金額の約3割がお礼の品の調達に利用され、残りは寄附した人が指定した使い道に利用されるという自治体もあります。 

地方で生まれ育った子どもが進学や就職を機に都会に生活の場を移すと都会で納税することになり、生まれ育った故郷には税収が入りません。 

そこで「自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という趣旨のもとでこの制度が始まりました。

ふるさと納税をすると、2000円を除いた全額が控除の対象になり、所得税や住民税から控除されます。

ふるさと納税は節税の仕組みではなく任意の自治体に納税できる制度

ふるさと納税をすることで翌年の住民税の減額や所得税の還付という税制メリットを得られるうえに、寄附金額3割以下の返礼品を受け取ることができます。 

「節税できる制度」とイメージされることが多いですが、実際には「寄附」という形で税金の前払いをしているため節税とはなりません。

また、2000円が控除の対象外になっているため、寄附金と控除額を比較するとマイナスの制度ともいえます。

ふるさと納税が「お得」と呼ばれるのは、最大で寄附金額の30%に相当する返礼品が受け取れることが大きな理由です。 例えば、地方自治体のA市に3万円を寄付した場合、最大で9000円分の返礼品を実質2000円で得ることができます。

お金の動きだけみれば寄附金は3万円で控除額は2万8000円、つまり2000円のマイナスになるので節税にはならないものの、返礼品を含めたトータルではお得な制度といえるでしょう。

 

最新の「ふるさと納税の指定基準の見直し」ではポイント付与が禁止になる

ふるさと納税がお得といわれている理由の1つに「ポイントが付与されること」があります。

ふるさと納税仲介サイトによっては「寄附額の○%をポイント還元」をおこなっており、この仕組みによって、2000円の負担を実質的に小さくすることが可能でした。

 ただし、2024年6月28日に公表された「ふるさと納税の指定基準の見直し等」によれば、今後は寄附に伴ってポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すると規定されました。 

令和7年10月1日から適用されるため、少しでもお得にふるさと納税で返礼品を受け取りたい人は早めに制度利用を検討してください。

まとめ

ふるさと納税は寄附額に応じて所得税の還付や住民税の減額が行われるため「節税」のイメージがありますが、実際には翌年の住民税や所得税を寄附という形で先払いしているため節税ではありません。 

一方、実質2000円の負担で自分が好きな自治体に納税でき、加えて寄付金額の最大3割の返礼品を受け取れるため「お得な制度」ではあります。

令和7年10月1日からはポイント還元が受けられなくなるため、気になる人は早めの制度利用を検討してください。

 

 

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相続税の申告や相続財産の分割協議が終わったあとに、ほかの財産が見つかるケースもあります。

もしあとから財産が見つかったときは、状況に応じて修正申告や預貯金の相続手続きなど対応が必要です。

 

あとから見つかった財産も相続税の課税対象

亡くなった方の財産はすべて相続の対象です。

あとから見つかった預金通帳も例外ではありません

すでに実施した相続財産の遺産分割協議そのものをやり直す必要はありませんが、見つかった分に対する相続税の修正申告や遺産分割協議は必要です。
 
さらに、修正申告するということは最初に申告した税額が間違っているということなので、本来の納付額に足りない分に対して過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあります。
 
申告が遅くなればなるほど追加で課される税金額も増加するため、最初の相続税の手続き時点で残っている預金通帳やタンス預金がないかしっかり確認しておきましょう。
 
国税庁によれば、例えば過少申告加算税が適用されると、新たに納めることになった税金の10%相当額がかかります。

ただし、新たに納める税金が期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分に対しては15%が課されます。

 

相続税の修正申告とは

相続する財産が相続税の申告後に見つかったときは、なるべく早く申告をしましょう。

国税庁によると、初めに申告した納税額より増える場合は「修正申告」が、初めに申告した納税額よりも減る場合は「更正の請求」が必要です。
 
あとから見つかった財産が、残高の入った預金通帳やタンス預金といったプラスの財産だと、相続した財産は増額します。しかし、あとから借金やローンといったマイナスの財産が見つかったときは、全体の相続総額が減少するため、見つかった財産の種類に応じた対応をしましょう。

 

 

 

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相続手続きは「時間と手間」がかかる場合が多いので、手続きが終わると一息つきたいと思う人は多いでしょう。

しかし、相続手続きが終わった後に新たに財産が見つかった場合は、面倒でも遺産分割手続きを再度行う必要があります。 

▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる? この場合は相続人全員の実印や署名が必要となり、手間と時間が再びかかります。

もし、申告せずに放置していた場合は、ペナルティがあるのかも気になるところでしょう。

相続手続き終了後に新たに財産が見つかった場合の対応について解説します。

相続の申告をせずに放置した場合のペナルティについても紹介するので、相続手続きを行う際の参考にしてください。

再度遺産分割手続きをしなければいけない

事例のように「新たに財産が見つかった場合」には、「遺産分割手続き」を再度行わなければいけません。

新たに見つかった財産も相続財産なので相続人で分けることになります。

そのため、相続人全員の実印や署名、住民票戸籍謄本などの書類が必要です。 

また、相続税の申告は10ヶ月以内にしなければいけませんが、申告も済ませていると修正申告をする必要があります。

修正申告は初めに申告した税額が実際のものよりも少ない場合に行う手続きです。 

これらの手続きを行わなければいけないので、まずは財産の確認を遺産分割前に確実にしておくことが重要となります。

専門家に相談するなどして財産の確認を行うようにしましょう。

遺産分割手続きの後に新たな財産が見つかった場合の税金

修正申告をした場合は、期限内に正確な税金が支払われていないことになります。

この場合、税務署の調査を受けた後に修正申告をすると、修正申告して納める税金とは別に過少申告加算税を支払わなければいけません。

過少申告加算税は修正申告して納める税金の10%が加算されます。 

修正申告して納める税金が、元から納めていた税金よりも多い場合、もしくは50万円以上多い場合は15%の税率で加算されるので注意が必要です。 

さらには申告した税金を期限内までに支払っていないため、延滞税も支払わなわなければいけません。

もっとも、税務署の調査を受ける前に修正申告をする場合、過少申告加算税は支払う必要はありません。

そのため、新たに財産が見つかった場合はすばやく「修正申告」を行ってください。 

また、事例のように現金500万円が後から見つかった場合は、現金500万円を含む相続財産の合計額が「相続税の基礎控除」を超えてしまうと相続税が発生します。

相続税の基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」です。 

現金500万円をそのまま相続しただけでは相続税は発生しませんが、事前に申告している財産と合計して基礎控除を超えてしまう場合もあります。

そのため、基礎控除を超えていないか確認してみてください。

 

 

 

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速水新司

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