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太陽会計税理士法人

得意分野としては、建設業と会社設立を得意としています。
中小企業に不足がちな税務、法務、許認可部門を支えます。

 

国税庁が、「令和5事務年度 所得税及び消費税等調査等の状況」を11月29日に公表。

暗号資産(仮想通貨)に関する税務調査結果も報告されている。 

これは、2023年7月1日~2024年6月30日までの税務調査結果をまとめたもので、「インターネット取引を⾏っている個人に対する調査状況」の項目に暗号資産に関する調査結果が記されている。 

暗号資産取引に関する項目では「暗号資産等取引を行っている個人に対する調査の1件あたりの追徴税額は662万円であり、所得税の実地調査(特別・一般)全体の2.4倍」と報告されている。 

令和5年度の調査では535件(前事務年度615件)を対象に調査を実施。

申告漏れ等の非違件数は491件(前事務年度89.6%)であった。

この数値は今年度の調査対象者の91.78%が指摘を受けたことを示すものだ。 

なお1件当たりの申告漏れ所得⾦額は、2,356万円(前事務年度3,077万円)。

また、申告漏れ所得⾦額の総額は126億円(前事務年度189億円)。

追徴税額の総額は35億円(前事務年度64億円)であった。

 

 

 

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先輩から「ふるさと納税は2000円で牛肉1.8キロもらえて節税にもなる」と言われています。かなりお得な制度だと思うのですが、今からでも利用すべきでしょうか…?

 

「実質2000円の負担で節税ができて返礼品に高級な牛肉やフルーツがもらえる」 このような話を聞いて、ふるさと納税に興味を持った人もいるのではないでしょうか。

 

ふるさと納税は任意の自治体に寄付ができる制度のこと

ふるさと納税は、自分が生まれたふるさとや応援したい自治体に寄附できる制度のことです。 

ふるさと納税による寄附金の使い道は各自治体によって異なっており、寄附した金額の約3割がお礼の品の調達に利用され、残りは寄附した人が指定した使い道に利用されるという自治体もあります。 

地方で生まれ育った子どもが進学や就職を機に都会に生活の場を移すと都会で納税することになり、生まれ育った故郷には税収が入りません。 

そこで「自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という趣旨のもとでこの制度が始まりました。

ふるさと納税をすると、2000円を除いた全額が控除の対象になり、所得税や住民税から控除されます。

ふるさと納税は節税の仕組みではなく任意の自治体に納税できる制度

ふるさと納税をすることで翌年の住民税の減額や所得税の還付という税制メリットを得られるうえに、寄附金額3割以下の返礼品を受け取ることができます。 

「節税できる制度」とイメージされることが多いですが、実際には「寄附」という形で税金の前払いをしているため節税とはなりません。

また、2000円が控除の対象外になっているため、寄附金と控除額を比較するとマイナスの制度ともいえます。

ふるさと納税が「お得」と呼ばれるのは、最大で寄附金額の30%に相当する返礼品が受け取れることが大きな理由です。 例えば、地方自治体のA市に3万円を寄付した場合、最大で9000円分の返礼品を実質2000円で得ることができます。

お金の動きだけみれば寄附金は3万円で控除額は2万8000円、つまり2000円のマイナスになるので節税にはならないものの、返礼品を含めたトータルではお得な制度といえるでしょう。

 

最新の「ふるさと納税の指定基準の見直し」ではポイント付与が禁止になる

ふるさと納税がお得といわれている理由の1つに「ポイントが付与されること」があります。

ふるさと納税仲介サイトによっては「寄附額の○%をポイント還元」をおこなっており、この仕組みによって、2000円の負担を実質的に小さくすることが可能でした。

 ただし、2024年6月28日に公表された「ふるさと納税の指定基準の見直し等」によれば、今後は寄附に伴ってポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すると規定されました。 

令和7年10月1日から適用されるため、少しでもお得にふるさと納税で返礼品を受け取りたい人は早めに制度利用を検討してください。

まとめ

ふるさと納税は寄附額に応じて所得税の還付や住民税の減額が行われるため「節税」のイメージがありますが、実際には翌年の住民税や所得税を寄附という形で先払いしているため節税ではありません。 

一方、実質2000円の負担で自分が好きな自治体に納税でき、加えて寄付金額の最大3割の返礼品を受け取れるため「お得な制度」ではあります。

令和7年10月1日からはポイント還元が受けられなくなるため、気になる人は早めの制度利用を検討してください。

 

 

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相続税の申告や相続財産の分割協議が終わったあとに、ほかの財産が見つかるケースもあります。

もしあとから財産が見つかったときは、状況に応じて修正申告や預貯金の相続手続きなど対応が必要です。

 

あとから見つかった財産も相続税の課税対象

亡くなった方の財産はすべて相続の対象です。

あとから見つかった預金通帳も例外ではありません

すでに実施した相続財産の遺産分割協議そのものをやり直す必要はありませんが、見つかった分に対する相続税の修正申告や遺産分割協議は必要です。
 
さらに、修正申告するということは最初に申告した税額が間違っているということなので、本来の納付額に足りない分に対して過少申告加算税や延滞税が課される可能性もあります。
 
申告が遅くなればなるほど追加で課される税金額も増加するため、最初の相続税の手続き時点で残っている預金通帳やタンス預金がないかしっかり確認しておきましょう。
 
国税庁によれば、例えば過少申告加算税が適用されると、新たに納めることになった税金の10%相当額がかかります。

ただし、新たに納める税金が期限内に申告した税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、その超えている部分に対しては15%が課されます。

 

相続税の修正申告とは

相続する財産が相続税の申告後に見つかったときは、なるべく早く申告をしましょう。

国税庁によると、初めに申告した納税額より増える場合は「修正申告」が、初めに申告した納税額よりも減る場合は「更正の請求」が必要です。
 
あとから見つかった財産が、残高の入った預金通帳やタンス預金といったプラスの財産だと、相続した財産は増額します。しかし、あとから借金やローンといったマイナスの財産が見つかったときは、全体の相続総額が減少するため、見つかった財産の種類に応じた対応をしましょう。

 

 

 

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