大阪市役所労働組合(全労連系)と市労働組合総連合(連合系)が橋下徹大阪市長から市役所内の組合事務所の退去を命令された問題で、使用不許可処分の取り消しと組合事務所の使用継続等を求めた裁判の判決が10日、大阪地裁でありました。
中垣内健治裁判長は、職員等の団結権を侵害する意図を認定し、橋下市長の行為は市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だと断罪し、不許可処分を取り消した上で、橋下市長に使用許可処分を義務付けるとともに、損害賠償33万円の支払いを命じました。【2014年9月11日付「しんぶん赤旗」】
あまりにも横暴な橋下徹への断罪は当然であり、私は市長を辞任すべきと考えます。
中垣内健治裁判長は、職員等の団結権を侵害する意図を認定し、橋下市長の行為は市長の裁量権を逸脱・乱用したもので違法だと断罪し、不許可処分を取り消した上で、橋下市長に使用許可処分を義務付けるとともに、損害賠償33万円の支払いを命じました。【2014年9月11日付「しんぶん赤旗」】
あまりにも横暴な橋下徹への断罪は当然であり、私は市長を辞任すべきと考えます。