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JC Bridge 中国ビジネス進出支援ブログ

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111日より広東省、福建省で営業税を増値税へ転換する税制改革プログラムが実施された。この政策は従来、営業税の対象であった運輸やサービス業に関する課税項目を増値税の対象に変更するものである。

改革内容

税制改革を実施する省(市)では、交通運輸業と一部の近代サービス業に従事する納税者は、新税制の実施日より、営業税の代わりに增値税を納めることになる。即ち、製品に対して増値税を徴収し、サービスに対して営業税を徴収するという従来の税制が変更され、製品もサービスも一律に増値税の課税対象とし、営業税の徴収を廃止することが目的である。


増値税の税率及び対象業種

現行の17%13%の税率に加え、新たに11%6%の低税率を新設する。交通運輸業は11%の税率を適用し、研究開発、技術サービス、情報技術、文化創意、物流補助、ビザ諮問などの近代サービス業は6%の税率を適用する。なお、小規模納税者は3%の税率を適用し、条件に適う国際運輸サービス、海外向けの研究開発と設計のサービスは増値税を免除される。


注:大部分の小規模納税者は、現行の5%の営業税税率から3%の増値税税率を適用することになり、納税金額が減少する。


実施範囲

2012731日、財政部及び国家税務総局は2012年内に税務改革の範囲を現在の上海市から北京、天津、江蘇省、浙江省(含寧波市)、安徽省、福建省(含厦門市)、湖北省、广東省(含深圳市)の8省(市)に拡大すると決定。

注:上海:201211日より実施

北京:201291日より実施

広東省、福建省:2012111日より実施

江蘇省、安徽省:2012101日より実施

天津市、浙江省、湖北省:2012121日より実施

なお、この税制改革は2013年以降、逐次に全国の主要都市に展開し、2015年までに全面導入を実現する予定である。


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税制改革により、重複して税金を徴収するこがを避けられ、大部分の企業にとっては、税金負担が下がり、特に小規模納税者企業にとっては、税金負担が著しく下がることになる。


統計によると、約70%の企業は改革を通じて税金負担が下がり、市場競争力がアップしたとのことである。