先日、地元の座間市役所で
無料相談をしてきました!
ほとんどが
相続税がらみの相談でした。
相続税の基礎控除額は
9年前の平成27年から4割減の
3,000万円+1,000万円×法定相続人の数
です。
基礎控除額とは
相続財産の価額がこの金額より低くければ
相続税の申告の必要は無い
と言うことです。
“相続財産の価額が基礎控除額を超えそうかも?”
この時点で
税理士や税務署にご相談して頂ければ
と思います。
ただこの場合
相続財産はどう計算するのか?
が問題になります!
現金や株式などはその時の金額が客観的にわかりますが
土地などはチョットやっかいになります。
間違いで特に多いのは
土地の相続財産の価額を
固定資産税評価額や固定資産課税標準額
と思っている方が多いようです。
そもそも基本的には
相続財産は
「財産評価基本通達」
に基づいて評価します。
だいたいですが
毎年7月に公表される
路線価を使って評価します。
(路線価が設定されていない場所もあります。)
そのほか
その土地の間口距離やら奥行距離なども必要です。
なので実際には
固定資産税評価額などは相続財産の価額にはなりません。
ただ
ざっくりと土地の相続財産の価額を知りたい場合には
固定資産税評価額×0.8/0.7で計算しても良いと思います。
市役所の無料相談にいらっしゃる方は
勉強熱心な方が多いので
ネットなどでいろいろ調べて
“結局どういうことなのか?”
わからなくなっていらっしゃる方が多いように思いました。
なかには間違っている内容もあったりして
より混乱を招いているようです。
代々受け継がれた農家さんとか
資産家と言われる方の相続対策はされてきていますが
今は
基礎控除額の減額により
今まで相続対策が必要とされなかった方でも
積極的に相続対策をしていく必要があるように思います。
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