明日が参院選の投票日。
今日は、選挙戦最終日ということで、安倍首相は秋葉原、他方(東京選挙区立候補の)山本太郎氏は渋谷で最終街頭宣伝をやるらしいが、そこまで写真を撮りに行く元気があまりない。
(このブログに、都議選のときの蒲田駅での安倍首相の様子を見に行ったのを書いた記録は残っている。)
さっき、山本太郎と書いたのは、私は神奈川選挙区であるため、彼にはもともと投票できないが、どういう人たちがどのように応援しているのかは、ちょっと気になるところだ。
さて、ネットのニュースを見ていたら、ちょっと気になることが書かれていた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130720-00000011-jij-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130720-00000011-jij-soci
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投票用紙をネット掲載=「撮影やめて」選管警戒【13参院選】
時事通信 7月20日(土)5時6分配信
投票用紙をネット掲載=「撮影やめて」選管警戒【13参院選】
時事通信 7月20日(土)5時6分配信
インターネット選挙運動が解禁された参院選で、期日前投票をした有権者が記入済みの投票用紙を撮影し、ネット上で公開するケースが相次いで確認された。各地の選挙管理委員会は21日の投開票を控え、「投票所の秩序を乱しかねない」と警戒を強めている。
静岡県選管に寄せられた情報によると、有権者とみられるフェイスブックの利用者が、静岡選挙区の候補者名を記した投票用紙の写真をネットに掲載。その後、写真は削除された。
ツイッターでも18日、「卍固め」と書いた投票用紙の写真が流れた。用紙には青森県選管の印があり、投稿者は「投票したぜ」とコメントしていた。卍固めはプロレス技を指すとみられる。
静岡県内の市町選管には公示日以降、「期日前投票で自分の投票用紙を撮影したい」との相談が複数寄せられたという。県選管は「過去の選挙ではなかったこと」としている。
自分の投票先を公にするのは違法ではないが、投票所内での撮影行為は「投票所の秩序保持を定めた公選法に抵触する可能性がある」(静岡県選管)。浜松市選管も有権者から撮影の申し出があっても断るよう各区に注意を促した。
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投票所での(自分の投票用紙の)撮影行為について、「投票所の秩序を乱しかねない」という見解を述べているところがあるようだが、これはどうなのだろうか?
自分の書いた投票用紙を撮影するのは、投票用紙に記入するブースの中での出来事なのだろう。
他人の投票行動を撮影するおそれがあるなら、それは「投票所の秩序を乱しかねない」という心配もあるかもしれない。
他人の投票行動を撮影するおそれがあるなら、それは「投票所の秩序を乱しかねない」という心配もあるかもしれない。
だが、密室の中の「自分の書いた投票用紙」を撮影する行為を禁止するのは、ゆきすぎではなかろうか。
もともと日本では、日常的に「政治的なこと」を話題にするのははばかれるようなところがある。
職場でそうしたことを話題にすると、周囲から「浮いてしまう」と心配している人も多いかもしれない。
職場でそうしたことを話題にすると、周囲から「浮いてしまう」と心配している人も多いかもしれない。
それが、今回、ネットでの選挙活動が一部、解禁されたことで、多少、広がりを持てる可能性が出てきた。
人によっては、ネットで政治について話題にすることの延長で、「自分の投票行為」についてきちんと写真を撮った上で、それをネットで公開したいと思う人も多いかもしれない(私自身、既に、自分の投票行為の一部を明らかにした。その延長で、「記入済みの投票用紙」の写真を撮ることも、もし投票所で明示的に禁止されなければ、やってみるのも面白いと思う)。
こうした行為を認めれば、逆に、(今、課題となっている)若者等の投票率アップにつながるかもしれない。
それが、何を根拠にしてかわからないが、一部の選管では、「ダメ」だと言っているらしい。
大いに疑問に思う。
そして、これが「投票所の秩序を乱しかねない」という理由でなされていることについて、さらにクエスチョンマークが頭に浮かぶ。
そういえば、自民党の憲法改正草案では、憲法第12条(国民の責務)は、次のようなものに変わる予定になっている。
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この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。
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これは、現行憲法では、次のような条文である。
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この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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このように「公共の福祉」という用語を「公益及び公の秩序」に置き換えようとしている。
これについて、安倍首相は、『意味内容はこれまでと同じ』という主旨の発言をテレビなどの討論の場で繰り返していた。
これについて、安倍首相は、『意味内容はこれまでと同じ』という主旨の発言をテレビなどの討論の場で繰り返していた。
ところが、今回、『投票所の秩序維持』という名目で、こうした規制をかけようという動きが出ている。
この『投票所の秩序維持』という表現は、『公益及び公の秩序維持』に変更された場合のリスクの大きさを、証明しているのだといえるのかもしれない。
この『投票所の秩序維持』という表現は、『公益及び公の秩序維持』に変更された場合のリスクの大きさを、証明しているのだといえるのかもしれない。
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