皇室典範は天皇の家法です。 天皇家にお返ししましょう。 | 誇りが育つ日本の歴史

誇りが育つ日本の歴史

日本では自殺者が増え続けています。
自虐史観を押し付けられ、日本の建国の歴史が書かれている神話を、教わらない事が、その主な原因です。
少しでもそのような精神的な貧乏状態を改善していきたいです。

皇室典範は天皇の家法です。 天皇家にお返ししましょう。

 

天皇の譲位を、国会の特例法により認めてしまったならば、「新天皇は違憲である」と、日本の国体破壊勢力により、非難されてしまうでしょう。

 

今の占領憲法(日本国憲法)の第1章第2条には皇位継承について次のように規定しています。

 

「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した”皇室典範”の定めるところにより、これを継承する」

 

第1章第5条で摂政について、次のように規定しています。

「”皇室典範”の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う」

 

しかし、天皇が、ご存命中に譲位することは認めていません。

 

戦前の大日本帝国憲法(明治憲法)のもとでは、皇室典範は、憲法と同等の位置付けでありました。

 

したがって、憲法のもとに定められた議会によって、皇室典範の内容が書き換えられるということは、できませんでした。

 

皇室典範は、天皇家の家法であり、天皇家のあり方については、天皇自らが主催して、皇室によって構成される皇室会議によって、決定されました。

 

しかし、占領憲法のもとでは、皇室典範は憲法のもとに定められた国会によって、自由に規定することができる、ただの法律として、格下げされてしまいました。

 

さらに、皇室典範が定める皇室会議から、天皇は除外されてしまっています。

 

また、10名からなる皇室会議の議員には、皇族の定数は2名と定められており、そのほかは、国会議員と裁判官、宮内庁長官となっています。

 

天皇家の家法であるはずの皇室典範が、国会議員の手によって、自由自在に変えることができてしまうのです。

 

これは、どういうことを意味していると思われますか?

 

別に、皇室典範の内容を、国会議員が国会で審議して決めても、何も問題ないのではないか、と思われるでしょうか?

 

仮に、国会議員の過半数の議席を、革新政党が獲得してしまったとします。

 

彼らは、マスメディアと日弁連、日教組を使って、国民世論を洗脳していきます。

 

どのように洗脳していくかというと、日本の国体である万世一系の天皇家の崩壊を誘導していきます。

 

例えば、女系宮家の創設とか、男女平等というもっともらしい理由で、皇位継承資格を、女性や女系皇族へ拡大することなどです。

 

このように皇室典範を改正してしまったら、どうなるでしょうか?

 

神武天皇より現在まで125代続いている、万世一系の天皇家は、崩壊してしまいます。

 

それは同時に、今年で皇紀2677年もの長い歴史を持つ、日本の国体の崩壊を意味しています。

 

このように、国会議員の手により、自由に好き勝手に改正できてしまう、占領憲法下の皇室典範。

 

この皇室典範を、本来のあるべき姿である、天皇家にお返しして、天皇家の家法として、天皇自らが主催し、皇室によって構成される皇室会議によって、その内容を改正していくべきであります。

 

今回の譲位も、このような本来の姿となった皇室典範のもとで、天皇自らが主催して、決めていかれるべきです。

 

もし、それが行われずに、国会が定めた特例法によって、天皇が譲位されてしまったならば、日本の国体破壊勢力によって、「新天皇は違憲である」、と非難されてしまうことになるでしょう。

 

参考図書

「現行憲法も、現行の皇室典範も、日本にふさわしくない」加瀬英明著 月刊誌「谷口雅春先生を学ぶ」平成29年4月号