大日本帝国憲法において違憲である日本国憲法 | 誇りが育つ日本の歴史

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大日本帝国憲法において違憲である日本国憲法

 

昭和21年2月13日、占領軍側として、ホイットニー准将、ケージス大佐、他2名の民政局スタッフ、日本側は、吉田茂、松本烝治、白州次郎が、東京麻布にある外務大臣官邸に集まりました。

 

議題は、憲法改正草案についてです。

 

前年の昭和20年10月25日、マッカーサーの要請により、松本烝治国務大臣を委員長とする憲法問題調査委員会(松本委員会)が設置されました。

 

昭和21年2月1日、憲法改正案をまとめた、松本草案が毎日新聞にスクープされました。

 

その記事を見たマッカーサーが激怒。

 

昭和21年2月3日、マッカーサーは、松本草案ではなく、占領軍の民政局に憲法草案をまとめるように指示しました。

 

1週間かけて民政局の職員により憲法草案が作成され、12日マッカーサーに提出されました。

 

ホイットニー准将は、この憲法草案を受託するように日本側に言い渡しました。

 

ホイットニー准将のこの発言に、日本側に人々ははっきりと、呆然たる表情を示した。特に吉田茂の顔は、驚愕と憂慮の色を示した。この時の全雰囲気は、劇的緊張に満ちていた。

 

ホイットニー准将は言いました。

「あなた方がご存知かどうかわかりませんが、マッカーサーは、天皇を戦犯として取り調べるべきだという他国からの圧力、この圧力は次第に強くなりつつありますが、このような圧力から天皇を守ろうという決意を固く保持しています。

 

これまでマッカーサー最高司令官は、天皇を守ってまいりました。それは彼が、そうすることが正義に合すると考えていたからであり、今後も力の及ぶ限りそうするでありましょう。

 

しかしみなさん、マッカーサー最高司令官といえども、万能ではありません。

 

マッカーサー最高司令官は、私に、この憲法をあなた方の政府と党に示し、その採用について考慮を求め、またお望みなら、

 

あなた方がこの案をマッカーサー最高司令官の完全な支持を受けた案として国民に示されても良い旨を伝えるよう、指示されました。

 

もっとも、マッカーサー最高司令官はこのことをあなた方に要求されているのではありません。

 

しかし、マッカーサー最高司令官は、この案に示された諸原則を国民に示すべきであると確信しております。

 

マッカーサー最高司令官は、できればあなた方がそうすることを望んでいますが、もしあなた方がそうされなければ、自分でそれを行うつもりでおります。

 

マッカーサー最高司令官は、これが数多くの人々によって反動的と考えられている保守派が権力に留まる最後の機会であると考えています。

 

そしてそれは、あなた方が左に急旋回してこの案を受諾することによってのみ、なされうると考えています。

 

そして、もしあなた方がこの憲法草案を受け入れるならば、マッカーサー最高司令官が、あなた方の立場を支持することを期待されて良いと考えております。

 

この憲法草案が受け入れられることが、あなた方が生き残る期待をかけうるただ一つの道であるということは、いくら強調しても強調しすぎることはありません。」

 

松本烝治国務大臣と吉田茂外務大臣は、最後までこの憲法草案の妥協を拒否しました。

 

閣議はまとまらず、天皇陛下の御聖断を仰ぐこととなりました。

 

昭和21年4月10日、戦後初の衆議院議員の選挙が行われました。

戦前の政友会が自由党と改名されて、鳩山一郎を党首にして出馬。

 

自由党は141議席を獲得して、第1党となりました。

 

しかし、鳩山一郎は、公職追放されてしまいましたので、その後任として、吉田茂が党首(総理大臣)となりました。

 

昭和21年6月20日、帝国議会が開会されました。

今のところ、この帝国議会が、大日本帝国憲法下の最後の議会となっております。

 

この議会で、新憲法草案について審議されました。

そこでの最大の争点は、日本の国体についてであり、9条の戦争放棄ではありませんでした。

 

貴族院での審議では、問題の本質に迫る白熱の審議が繰り広げられました。

 

貴族院には有名な憲法学者がおり、彼らは、マッカーサーの圧力に屈せず、良心に従って質疑に参加しました。

 

天皇陛下を”国家元首”、あるいは”主権者”とせず、”象徴”とするのはポツダム宣言の条件に違反するのではないか? 

というのが最大の争点でした。

 

貴族院は昭和21年10月6日に、衆議院は10月7日に新憲法を採択しました。

(戦前の国会は、貴族院と衆議院の2院制でした)

 

昭和21年11月3日公布、昭和22年5月3日、新憲法が施行されました。

 

ところで、それまで施行されていました日本の憲法は、大日本帝国憲法(明治憲法)であります。

 

この明治憲法では、条項改正について次のように規定されています。

 

「明治憲法第73条

 将来、この憲法の条項を改正するの必要あるときは、勅命をもって議案を帝国議会の議に付すべし。

 

2、この場合において、両議院は各々その総員3分の2以上出席するに非されば、議事を開くことを得ず。

出席議員の3分の2以上の多数を得るに非されば、改正の議決をなすことを得ず。」

 

これは、条項の改正であって、憲法改正ではありません。

 

従いまして、憲法の大綱であります「統治の大権」の所在まで変更したり、憲法全文を全て変更してしまうことは、この明治憲法第73条「条項改正」の範囲でできることではありません。

 

しかし、昭和22年5月3日、この明治憲法第73条「条項改正」に基づいて、憲法が改正され施行されてしまいました。

 

実は、昭和22年5月3日の新憲法の施行自体、明治憲法第73条「条項改正」に規定するところと異なるため、「違憲」であるのです。

 

また、明治憲法第75条には次のように規定しています。

 

「憲法及び皇室典範は摂政を置くの間、これを変更することを得ず」

 

占領下において、天皇陛下は統治の大権を完全に遂行することができない状況下に、おかれていました。

 

明治憲法第17条の2項には、次のように規定しています。

 

「摂政は天皇の名において大権を行う」

 

占領期間中、マッカーサー元帥が摂政として、天皇に指示または助言を与え、「人間宣言の詔」や色々の政治上の助言を与えて勅令を出させていた期間であります。

 

マッカーサー元帥は外国人でありますが、事実上、摂政として日本に君臨していたのです。

 

その摂政を置くの間、これを変更することを得ず、と明治憲法第75条に規定してあるのですから、米国製の作文である「新憲法」はこの第75条にも抵触してしまうため、「違憲」となります。

 

よって、この米国製の翻訳憲法は、占領期間中の米軍の圧力下によってのみ有効なものであって、サンフランシスコ講和条約が締結された時点で、実は無効となっているのです。

 

しかし、その翻訳憲法が、まるで今現在も有効であるかのように通用しています。

 

なぜでしょうか?

 

あなたがいつも使っているお札。このお札にはなんと書いてあるでしょうか?

 

「日本銀行券」と書いてあります。

 

”日本銀行”は、”日銀”と省略して言われます。

 

しかし、あなたがお使いのお札には”日銀券”とは書かれていません。

 

もし、”日銀券”と書かれていたら、そのお札は、偽札ということになります。

 

一方、現在通用していると言われている憲法には、なんと書かれているでしょうか?

 

「日本国憲法」と書かれています。

 

しかし、実は、今の日本の正式な国号は「大日本帝国」であります。

「日本」でもなければ「日本国」でもありません。

 

国号を「大日本帝国」から「日本国」に改正することは、国会で今まで一度も議決されたことはありません。

 

従いまして、今でも日本の正式な国号は、「大日本帝国」なのです。

 

でも、パスポートには、”日本国”と書いてあるから、国号は’日本国”でしょう、と思う人がいると思います。

 

天皇が、国家の表徴として外国文書など、国家の重要文書に押印する印鑑を、国璽(こくじ)と言います。

 

その国璽(こくじ)には、明治7年から使われているものを今でも使用しています。

 

そこ国璽(こくじ)の印影は、”大日本国璽”となっています。

 

では、:大日本”が国号かと言うとそうではありません。

 

大日本帝国憲法が発布されていた時代を通して、使われていました国璽ですので、印影は”大日本国璽”となっていても、その意味合いは、”大日本帝国”と言うことになります。

 

普段、新聞やテレビ、会話においては、略称である”日本国”とか”日本”と言うことはありますが、憲法という国の根本基本法には、俗称ではなく正式名称をつける必要があります。

 

日本の国号である「大日本帝国」を省略して記載された「日本国」憲法は、偽札ならぬ、偽憲法ということになります。

 

また、先ほどの明治憲法第73条「条項改正」には、「将来、この憲法の条項を改正するの必要あるときは、勅命をもって議案を帝国議会の議に付すべし」とあります。

 

これは、憲法を改正するには、帝国議会の議決を必要としているのです。

 

しかし、今の日本国憲法の憲法前文には次のように書かれています。

 

「日本国民は、正当に選挙された”国会”における代表者を通じて行動し、………この憲法を確定する」と書かれています。

 

”帝国議会”の議に付さなければならないのを、「国会における代表者を通じて行動し」と書いてあるのです。

 

もっとも、昭和21年6月20日から10月6日にかけて、帝国議会の貴族院にて、この新憲法の草案について審議をしました。

 

しかし、貴族院議員たちは、この草案を通過させないつもりでいました。

 

時間稼ぎをして、時間切れで審議未了とし、流してしまう計画だったのです。

 

ところが、時間切れとなるその日の午後12時5分前になった時に、帝国議会の全ての時計が、全部止まってしまいました。

 

これは、議事の進行を見守っていた占領軍が、意図的に全ての時計を止めてしまったのです。

 

これにより、いつまでたっても時間切れにならない、ということになりました。

 

このような占領軍による妨害や押し付けにより、形式的にですが、無理やり議会を通過させてしまったのです。

 

明治憲法の発布の告文(おつげふみ)には、次のように書かれています。

 

「皇祖、皇宗の遺訓を明徴にし、典憲を成立し条章を昭示し、内はもって、子孫の卒由するところなし、外はもって臣民翼賛の道を広め、永遠に遵行せしめ益々国家のひ基を強固にして、八洲民生を慶福を増進すべし」

 

現代語訳

「皇祖、皇宗が遺して下さいました訓戒をはっきりと明らかにしたうえでさまざまな規則を作り、

 

条章を明らかにして、国内に対しては子孫がこれらの規則から外れないようにし、外国に対しては臣民の一人一人が私を補佐してくれることが大事なのだということを広め、

 

永遠に遵行を行いさらなる国家の基盤を確固たるものにし、この日本に住む臣民の生活レベルの幸せを増進するべきでしょう。」

 

 

また、大日本帝国憲法 上諭には次のように規定してます。

 

「ここに、大憲を制定し、朕が率由するところを示し、朕が後嗣傘及び臣民親び臣民の子孫たる者をして永遠に循行する所を知らしむ」とあります。

 

現代語訳

「それを行うために天皇大権を制定し、私が前例にそむくようなことがないことを示し、

 

私か、私の後継ぎである天皇に対して、臣民か、その子孫は、永遠に命令にそむくようなことがないことだと理解してほしい。」

 

明治憲法は永遠に引き継がれて子々孫々に至るまで、それに従い実践すべき根本法であります。

 

大日本帝国憲法 発布勅語には次のように書かれています。

 

「朕、国家の隆昌と臣民の慶福とを以て中心の欣栄とし、朕が祖宗に承来るの大権に依り、現在及将来の臣民に対し、此の不磨の大典を宣布す。

 

惟ふに我が祖我が宗は、我が臣民祖先の協力輔翼に倚り我が帝国を肇造し以て無窮に垂れたり。

 

此れ我が神聖なる祖宗の威徳と並に臣民の忠実勇武にして国を愛し、公に殉ひ以て此の光輝ある国史の成跡を貽したるなり。

 

朕我カ臣民は、即ち祖宗の忠良なる臣民の子孫なるを回想し、其の朕が、意を奉体し朕が事を奨順し相与に和衷協同し、

 

益々我が帝国の光栄を中外に宣揚し、祖宗の遺業を永久に鞏固ならしむるの希望を同くし、此の負担を分つに堪ふることを疑はざるなり」

 

現代語訳

「私は、国家のさらなる発展と、日本臣民の幸せをもって、喜ばしき栄光の中心を占めるものとし、

 

これまでの歴代天皇の方々から、私に授けられた大権によって今生きており、将来生まれているすべての日本臣民に対して、この不磨の大典を広くすべての者たちへ発表する。

 

考えてみれば、私の先祖の方々は、今いる臣民の祖先の協力や助けを信頼し、この大日本帝国を創造し永久の模範としてくだされた。

 

このことは、私の神聖である祖先の威厳と人徳が高かったのと同時に、臣民の忠実で勇武で国を愛し、

 

国のためならば命を捨てることもいとわない、という行いによって、この光り輝かしい栄光に満ちた日本国史を作り上げた。

 

私は、臣民が祖宗の良き臣民の子孫であるということを思い開始、その私がその意味を理解し実行し、私が種々雑多なことを導き、互いに心より打ちとけ合い、

 

互いに同行し、さらなるこの帝国の光栄を国の内外に対して示していき、祖宗がいまだに未完成ながらも残してくださったものを永久に強くしていくことを希望し、

 

これらの負担を互いに分かち合っても耐えられるということは、疑いの余地がない」

 

大日本帝国憲法は、不磨の大典であり、不朽、不滅のものであります。

 

大日本帝国憲法 上諭「統治の大権」には次のように示されています。

 

「国家統治の大権は朕がこれを祖宗に承けて、これを子孫に伝うる所なり。朕及び朕が子孫は将来この憲法の条章に従い、これを行うことを誤らさるべし」

 

現代語訳

「国家統治の大権は、私の祖宗から私が受け継いだもので、私から私の子孫へ受け継がせるものである。

 

私と私の子孫は、将来にわたりこの憲法の条文に従い、実行を続けていくことに関して、間違えることがないことを願っている。」

 

明治憲法の大綱には、決して改正してはならないということが、根本的に明記されているのです。

 

参考図書

「続 占領憲法下の日本」谷口雅春著 日本教文社、

「国のいのち 人のいのち」谷口雅春著 日本教文社、

「日本永久占領」片岡鉄哉著 講談社