韓国で失業保険をもらう4-就業時失業認定申請書- | be happy

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思ったより、ものすごく早く就職が決まったわたくし・・・

なんと、1次失業認定から1日後で就職が決まってしまいました。

3ヶ月はバイトなのですが、バイトでも就職は就職らしく、
就職したと雇用センターに報告しなければいけません。

まずは電話で報告し、提出書類を出しました。
(雇用センターの人には「早っ!」とビックリされましたが・・・

就業時失業認定申請書勤労契約書or在職証明書or勤務確認書
といった就職を確認できる書類の2つを働き始めた日から1ヶ月以内に提出です。

バイトですが、在職証明書を出してもらい、FAXで提出。

たった1日分の失業保険が次の日振り込まれていました。

就職が早く決まった人には、早期再就職手当てが働き始めてから
6ヶ月経ってから3年以内に申請すれば、もらえるのですが、
これまた条件が厳しいっ

これが条件です・・・↓

【早期再就職手当て 支給対象 条件】
1.離職前の事業の事業主やそれと関連した事業主でないこと
 -国公立学校の非常勤講師の場合、同じ市、道に所在した国公立学校で再就職した場合
 -他の業種で再就職したが、勤務地が同一である場合、直営に変更した場合
 -合併・分割、下請業者、社内協力業者、所在地が同じ場合、資本金等
  密接な関連性が認められる場合
 -離職前の事業所の所属勤労者が離職し、設立した事業所に再就職した場合

2.待機期間(失業給与申告日から7日間)経過後、再就職し、6ヶ月以上続けて雇用された勤労者

3.再就職した日の前日を基準に残りの給与日数が30日以上である場合

4.再就職日以前の2年以内に早期再就職手当てを支給された事実がないこと
  (就職日基準)

5.失業給与申請日以前に就職が約束されていない事業所に再就職した場合

6.国家・地方自治体の福祉政策、失業対策等によって実施する1年以下の
 短期間の業務提供事業に雇用されたことがないこと
 (例-公共機関インターン制、希望勤労、公共勤労等・・・)

7.1つの事業所に6ヶ月以上、間を置かず、続けて雇用された場合
 (会社の変更不可)

8.建設現場での日当労働の場合、早期再就職手当ての該当不可


だそうで、さらに・・・

【注意事項】
1.勤労契約開始日(勤務開始日)、採用日、4大保険資格取得日が全て
 一致しなければなりません。
2.受付方法:原本受付(ただし、勤労契約書はコピー)でファックスでの受付不可。
 代理訪問、郵便受付可。


わたくし・・・注意事項の1に引っかかるため、9ヵ月後の申請となり、
もらえる手当てが本来のものより大分減ってしまいそうです・・・
3ヶ月はバイトで、保険に入れてもらえないので、しょうがないですね・・・。
ていうか、申請できるのか謎・・・。
もしかしたら、この注意事項1のせいで、無理かも~

以上は早期再就職手当てがもらえる条件ですが、
必要書類は・・・

1.早期再就職手当て請求書
2.早期再就職手当てのための事業主確認書
3.勤労契約書(事業所の様式で作成すること)


1、2は雇用センター(自宅管轄内)指定の書類に書けば、OK。
ホームページでダウンロードできます。
3は会社にお願いしないとですね。

ということで、この失業保険ネタは9ヵ月後に書くことになりそうです~。
皆様、私の最後の手当てがもらえるよう、祈っていてくださーい。