以下、新型インフルエンザ等対策特別措置法 第45条 第1項より。
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
【補足】今回の「新型コロナウイルス感染症」は、先のグダグダ法改正により条文中にある“新型インフルエンザ等”に含まれます。
同法令の専門家ではないので、国語的に解釈をするしかないのですが、この条文を読む限り外出の自粛は“要請”までが法令上の限界のようです。
悪くとらえるとパワフルさに欠けた対応で、「最終的は各々の自己責任ですから!」というのが国のスタンスなのだ…と思い知らされるワケですが、無理やり良くとらえれば(苦笑)、我々の自主性や良心が多少なりとも期待されているということなのでしょう。あくまで、良くとらえれば…ですが!
社会に迷惑をかけないことを大前提に、自らの自主性や良心にのっとって行動しようと思います。