以下、 厚労省人事労務マガジン/別刊第37号からの抜粋です。
東日本大震災の被災地域の事業所に保険料の免除など新たな特例措置
『東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律』が 5月2日に公布・施行され、以下の特例措置を取っています。
1.被災地域の事業所において、賃金の支払いに著しい支障(※1)が生じている場合、申請により、最長1年間、社会保険料、子ども手当の事業主拠出金、労働保険料を免除します。
2.被災地域の事業所において、賃金に著しい変動(※2)が生じた場合、その月から社会保険の標準報酬月額を改定することができます。
(※1)著しい支障とは、おおむね半数以上の被保険者に賃金を支払えていないなどの場合が該当します。
(※2)著しい変動とは、賃金を支払えていないか、標準報酬月額等級が2等級以上変動した場合などが該当しま す。
【社会保険料等の特例措置について】
・特例措置に関するお知らせ(日本年金機構)
https://krs.bz/roumu/c?c=3559&m=8050&v=f64741b4
・具体的な要件と手続き方法(日本年金機構)
https://krs.bz/roumu/c?c=3560&m=8050&v=9082ae7e
※医療保険の保険料に関する特例措置の具体的な手続きについては、ご加入の医療保険に応じて日本年金機構、健康保険組合、または、共済組合へお問い合わせください。
【労働保険料の特例措置について】
・特例措置に関するお知らせ
https://krs.bz/roumu/c?c=3561&m=8050&v=11a7cb59
※具体的な手続きについては、最寄りの都道府県労働局、または、労働基準監督署にお問い合わせください。
(以上)
何かのお役にたてば、幸いです。