厚労省人事労務マガジン/別刊第30号(東北地方太平洋沖地震 関連対策について) より | jakeのブログ 

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いろんなキャラをこなしながら日々思ったこと・感じたことなんかを書いてみます。

以下、今日配信されてきた「厚労省人事労務マガジン/別刊第30号」の文章を、コピぺします。今すぐ…というワケにはいかない手続きもあるかもしれませんが、何かのお役にたてば、幸いです。


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東北地方太平洋沖地震 関連対策について

3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。

被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。
厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策に当たっていま

す。

<主な対策>

・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。

・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。

・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。

・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、

失業給付が受給できます。

・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。

・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。

・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けま

す。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは、 労働局でお受けしてお

ります。

【詳しくはこちら】(別紙3「これまでに発出している通知等」をご覧ください)
https://krs.bz/roumu/c?c=2514&m=8050&v=5958d7c8
※ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所の開庁状況もお知らせしています。

【政府の最新対応状況】
https://krs.bz/roumu/c?c=2515&m=8050&v=d87db2ef