今日、米国人でGMに以前勤務していた同僚と夕食に行った。
GMが2009年に倒産した際に、同社に在籍しており、倒産処理の対応をしていた時の話を聞いた。
米国倒産法には大きくわけてChapter 7 と Chapter 11の二つがある。
前者の手続きは債権者または債務者の申立により開始され、日本の「破産法」に相当する。
後者は債務者が債務整理案を作成できるなどの特徴があり、日本の「民事再生法」に相当する。
GMはChapter 11が適用され、連邦政府が債務者として救済に入った。
GMのままだとWarrantyの効力が棄損する等の問題により、
事業運営を滞らせる懸念を生じさせるため、
New GM (NGMCO Inc) なる新会社を設立し、優良資産は全てこちらに移管。
新会社でキャッシュフローを作り、債務を返済していく。
やがて、連邦政府の債務は株式に転換されるも、翌年の2010年にはIPOにより、
政府の保有株式は救済時よりも高値で全て売りぬかれたとのこと。
資産の移管手続きや、様々な債務者(銀行・リース会社等)との交渉など、
色々と面白い話が聞けた。
本人も、当時は後ろ向きな話でストレスはあったものの、
知的好奇心が刺激されるような期間だったと振り返っていた。