今日、米国人でGMに以前勤務していた同僚と夕食に行った。

GMが2009年に倒産した際に、同社に在籍しており、倒産処理の対応をしていた時の話を聞いた。

米国倒産法には大きくわけてChapter 7 と Chapter 11の二つがある。

前者の手続きは債権者または債務者の申立により開始され、日本の「破産法」に相当する。

後者は債務者が債務整理案を作成できるなどの特徴があり、日本の「民事再生法」に相当する。

 

GMはChapter 11が適用され、連邦政府が債務者として救済に入った。

GMのままだとWarrantyの効力が棄損する等の問題により、

事業運営を滞らせる懸念を生じさせるため、

New GM (NGMCO Inc) なる新会社を設立し、優良資産は全てこちらに移管。

 

新会社でキャッシュフローを作り、債務を返済していく。

やがて、連邦政府の債務は株式に転換されるも、翌年の2010年にはIPOにより、

政府の保有株式は救済時よりも高値で全て売りぬかれたとのこと。

 

資産の移管手続きや、様々な債務者(銀行・リース会社等)との交渉など、

色々と面白い話が聞けた。

本人も、当時は後ろ向きな話でストレスはあったものの、

知的好奇心が刺激されるような期間だったと振り返っていた。