第33条の2 児童相談所長は、一時保護を加えた児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法(明治29年法律第89号)第797条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならない。
今は平成なのに、明治時代の法律って…
親権があるのに、面談拒否られた。
親権者の面談のことはここには無かった
と言うことは、神戸市こども家庭センター側の勝手な屁理屈なんかな(?_?)
何でも児童相談所長・こども家庭センター所長のせいにしてたら、所長さん怒ってくるで!
『わしはそんなこと言ってへんわ!職員いらんこと言うな』
って…