処遇改善等実績報告について | 福祉事業開業支援の行政書士ブログ

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■処遇改善等実績報告について

こんにちは。行政書士の浅井です。
本日は、処遇改善等実績報告についてご案内します。

7月末までに、令和5年度の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算についての改善した額を実績報告書として提出する必要があります。

処遇改善実施期間を令和5年7月から令和6年6月と定めております事業所様においては、6月末までに国から支給された令和5年4月支給(5月請求)分から令和6年3月支給(4月請求)分までの処遇改善額、特定処遇改善額、ベースアップ支援加算額よりも多く、従業員に基本給や手当、一時金等で改善額として支給している必要があります。そのため、改善実施期間を7月から6月までとしている事業所様については、今月末までに加算額を上回るよう支給を行いましょう。
もし払いきれていない場合には、最悪の場合加算額を返さないといけなくなる可能性もありますので、必ず払いきるようにしましょう

上記の通り実績を集計し、実績報告書を作成・提出する必要が有りますので、今の段階から加算額が毎月どれくらい入ってきているのか、またそれに対して改善をどれぐらいしたのかを基本給や手当、一時金など払ったものを項目ごとにExcelなどで一覧表にまとめておき、7月末提出期限の実績報告の提出に間に合うよう、今から準備しておくようにしましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

本日が皆様にとって素晴らしい日となりますように。