訳は意訳を含み、正式な日本語訳とは異なる可能性があります。

 

A-6 無線規則の規程は、遭難状態にある移動局もしくは移動地球局が注意を引いたりその位置を教えたり助けを得るためには自由にあらゆる方法を用いることを、妨げることはない。

 

(設問)どのような状況で、遭難状況で注意を引くための方法を探しているとき、遭難状態にある局が無線規則を犯していると判断されるか?

1. 無線規則には許可されない様々な明確な行為が記述される。

2.そのような場合は無線規則ではあらゆる方法が認められる。

3.無線局が遭難状態にあるときであっても、通信士は無線規則に制定される限度内でしか働かなければならない。

 

No provision of the Radio Regulation:主語「無線規則の規定はひとつもない・・・全否定」

prevents:動詞「妨げる」

 

the use (by a mobile station or mobile earth station in distress) of any means [at its disposal]:目的語句

(by・・・in distress)は挿入句でuseにかかり、the use of any meansが基本にある。

「(遭難状態にある移動局もしくは移動地球局による)[自由に]あらゆる方法を使用すること」

 

to attract attention, (to) make known its position, and (to) obtain help:修飾句

the use of any meansを修飾する。

注意を引いたり、その位置を教えたり、助けを得るための(あらゆる方法の使用)」

「make known...」は「・・・を知らせる、知ってもらう」というidiomですね。

 

 

 

A-7 医療的な助言に関する通信は緊急信号が先行してもよい。医療的な助言を要求する移動局はリストIV(沿岸局と特別業務局)に載っている任意の陸上局を通してその情報を入手することができる。

 

(設問)移動局は医療的な助言をどのようにして得ることができるか?

1. 移動局はリストIVに含まれる任意の陸上局と連絡を取ることで医療的助言を要求できる。

2. 移動局は助言を得る前にリストIVの陸上局を承認しなくてはならない。

3. リストIVに掲載される局との通信が緊急信号によって先行されるときは、医療的な助言を得ることができない。

 

 

A-8 すべての船舶局は監理規則を充足する、遭難及び安全に係る無線通信目的のための資格を有する人員を

乗船させなければならない。その人員は必要に応じた無線通信規則に定められた免許証の所有者であり、そのうちの誰か一人は遭難事故の際の無線通信に第一に責任のあるものとして任命される。

 

(設問)遭難事故の際、無線通信に責任のある人員は誰に任命されるか?

1. 乗船している適切な資格者は誰でも任命され得る。

2. 無線装置の使用法を知っている者なら誰でも任命され得る。

3. 無線通信規則を読んで理解している者は誰でもこの任務を遂行できる。

 

the Administration・・・わざわざ大文字でAから始まるということは何らかの特定の監理機構あるいは監理規則などを指していると思いますが、正確な内容が不明です。

as approprotiate・・・必要に応じた・適切な

any one of... ・・・…のうちどれかひとつ

 

 

 

A-9 無線記録簿は遭難通信操作場所に保管されなければならず、①船長による検査、および②海事局の公認職員およびSTCW条約の関連する条文の下に管理を行う正式に認可された担当者により調査のために利用できる状態であること。

 

(設問)調査のために無線記録簿は誰に対して利用可能であるか。

1. そのような調査は海事局の職員もしくは正式に認可された担当者のみのために意図されたものである。

2. 記録簿は、船長に加えて海事局の職員や管理を行う公式に認可された担当者が利用できる。

3. 船長とSTCW条約の関連条文に沿って訓練され認可された航海士のみが無線記録簿を調査できる。

 

ここのthe Administrationもどう訳すか悩むところですが、敢えて公的機関である「海事局」としてみました。

 

 

【短評】海事法規の英文も、年々難しくなっていると思います。本文もさることながら選択肢もなかなか手強い英文が多いように感じます。