訳は意訳を含み、正式な日本語訳とは異なる可能性があります。

 

A-6 狭帯域直接印字電信(NBDP)装置を備える沿岸局と船舶局は、遭難警報がそれに続く遭難通報としてNBDPが用いられることを指示するならば遭難警報に係るNBDP周波数で継続受信しなくてはならない。もし可能であれば、遭難警報に係る無線電話周波数を追加で継続受信すべきである。

 

(設問)NBDPを備える沿岸局と船舶局が、あとに続く遭難通報にNBDPを指示する遭難警報を受信したときはどうしなけれなならないか?

1. それらの沿岸局と船舶局は関連するNBDP周波数で継続受信を開始し、もし可能であれば関連する無線電話周波数も継続受信すべきである。

2.それらの沿岸局と船舶局は関連するNBDP周波数でNBDP機器を用いて遭難警報を承認しなければならない。無線電話を用いた追加の承認も推奨される。

3.それらの沿岸局と船舶局は直ちに遭難警報に関連する無線電話周波数を継続受信しなくてはならず、もし可能であれば関連するNBDP周波数も継続受信すべきである。

 

radio watch「無線による見張り・監視」・・・受信状態を継続するすること。

 

 

 

A-7 周波数156.8MHz(VHFチャンネル16)での無線電話によって送信された遭難呼び出しを受信した船舶局は、5分以内にその呼び出しが沿岸局又は他の船舶によって承認されないときはその遭難船舶に対して受信の承認を行い、適切な沿岸局または沿岸地球局へその遭難呼び出しを伝達することにできる限りいかなる手段も用いなければならない。

 

(設問)周波数156.8MHz(VHFチャンネル16)での無線電話によって送信された遭難呼び出しを受信した船舶局は何をすべきか?

1. 遭難呼び出しを受信次第、船舶局は直ちに遭難船舶に対して承認を送らなくてはならない。

2. そのような遭難呼び出しを受信した船舶局は何らかの行動を起こす前に5分以内に遭難船舶へ承認を送らなくてはならない。

3. 5分以内にその呼び出しが沿岸局又は他の船舶によって承認されないときは、船舶局は受信の承認を送り、適切な沿岸局また沿岸地球局へその遭難呼び出しを伝達するためにいかなる手段も用いなければならない。

 

 

 

A-8 国際電気通信業務は世界保健機関(WHO)の例外的な緊急を要する疫学(伝染病学)的通信と同様に、海、陸、空または宇宙空間での生命の安全に関わる全ての通信を絶対的に優先権を与えなくてはならない。

 

(設問)上の文章によると絶対的な優先権をもつ電気通信のカテゴリーを正しく記述しているのは次のうちどれか?

1. 生命の安全に関する通信

2. 船舶の航海の時間の正確さに関する通信

3. WHOのような国連(UN)の特別な機関によって行われる通信

 

outer space「宇宙空間」

 

 

 

A-9 すべての無線設備は、無線機器を運用するための操作装置に充分な照明のために、信頼できる恒久的に配置された電気照明で主および緊急用電力源に依存しないものを備え付けなくてはならない。

 

(設問)すべての無線設備の照明に関して要求されることは何か?

1. 無線操作装置のための照明は充分なものであり、主電源に恒久的に接続されたものでなくてはならない。

2. 無線操作装置は主および緊急用電力源から独立した電源によって照明されなくてはならない。

3. 無線操作装置は確実に恒久的に主および緊急用電力源に接続されなくてはならない。