A-6 遭難通報は遭難状態にある局の識別信号とその位置を提供しなければならない。遭難通報はまた、遭難の性質、必要とされる救助の種類、移動体の進路とスピード、この情報が記録された時間や救助を促進する他のすべての情報を含めることができる
(設問)上の規定は、遭難状態にある局の識別信号とその位置に加えて遭難通報にはどんな情報が含まれるべきかと言っているか?
1. 遭難している移動体の進路とスピードは通報に含まれなくてはならない。
2. 救助作業を混乱させる恐れがあるので情報が記録された時間は通報すべきではない。
3. 他のすべての遭難している船舶に関する救助作業に役立つ情報は通報に含めてよい。
英文自体はそれ程難しくはありませんが、選択肢を含めて確実に内容を理解していないと回答に迷うかもしれません。
本文第2文
主語:The distress alert「遭難通報は」
動詞:(may also)contain「含んでもよい」
目的語:information「情報を」
修飾句:regarding「〜に関する」
①the nature of the distress「遭難の性質」
②the type of assistance (required)「(必要とされる)援助の種類」
③the course and speed of the mobile unit「移動体の進路とスピード」
④the time (that this information was recorded)「(この情報が記録された)時間」
and
⑤any other information (which might facilitate rescue)「(救助を促進する)他のあらゆる情報」
A-7 全ての船舶は容易に使用できるように格納された、9GHz帯もしくはAIS(自動船舶識別装置)のための周波数で動作する探索および救助用の位置検索装置を備えなければならない。
(設問)探索および救助用の位置検索装置を取り付ける場合、以下のどれが上の規則に準じているか?
1. 不注意で動作させないよう安全の目的でしっかりと秘匿しなければならない。
2. 探索および救助用の位置検索装置を格納する場所は、装置の使用のためにアクセスが容易なところにしなくてはならない。
3. AIS送信の妨害にならないよう9GHz帯の位置検索装置の場所は適切に選ばなければならない。
文末のwhich shall be so stowed that it can be easily utilizesは前出のa search and rescue locating deviceが先行詞です。
A-8 航海に先立ち、遭難事故に際しての無線通信に第一に責任を有する無線通信士は全ての遭難及び安全用無線機器と予備のエネルギー源が十分に作動する状態であることを確かめ、確実に無線日誌に記録すること。
(設問)上の規則によれば、割り当てられた無線通信士は航海前に何をするように要求されているか?
1. 全ての遭難及び安全用無線機器と予備のエネルギー源が十分に作動する状態であることを確かめ、無線日誌に点検の結果を記録する
2. 遭難事故の際に無線通信の第一責任を有する無線通信士が誰か、そして誰が予備の船員かを確かめる
3. 全ての遭難及び安全用無線機器が予備のエネルギー源で供給される電力で十分に作動する状態であることを確かめ、無線日誌にバッテリーの残量を記録する
A-9 無線通信規則第7章に書かれているとおり、GMDSSの周波数および技術を用いるすべての船舶無線電話局、船舶地球局、船舶局の業務はその局が属する政府(機関)により発行または承認された免許証を所持する通信士によって管理されなければならない。局がそのように管理されているならば、免許の所持者に加えてほかの人間も装置を使用することができる。
(設問)無線通信規則第7章に定められている、GMDSSの周波数および技術を用いる通信機器を適切な政府機関発行の免許を持たない人間が操作することが許されるのはどんな状況か?
1. 如何なる場合も免許所持者以外がGMDSSの周波数および技術を用いてはならない。
2. 適切な免許をもつ通信士が局を管理する限りにおいて、他の人間がGMDSSの周波数および技術を用いることができる。
3. 船舶無線電話局におけるGMDSSの周波数および技術の使用は免許を所持しない人間には禁止されているが、船舶地球局または船舶局ではそのような設備の使用は許される。
主語:The service of (every ship radiotelephone station, ship earth station and ship station)
「(すべての船舶電話無線局、船舶地球局および船舶局の)業務は」
主語(カッコ内)の修飾句:using the frequencies and techniques for GMDSS
「GMDSSの周波数および技術を用いる・・・局」
挿入句:as prescribed in Chapter VII of the Radio Regulations
「無線通信規則第7章に定められている」
動詞:(shall) be controlled [by an operator]
「[通信士によって]管理されなければならない」
an operatorの修飾句:holding a certificate「免許証を所有する」
a certificateの修飾句:issued or recognized by the governmant 「政府機関によって発行あるいは承認された」
the govermentの修飾:to which the station is subject「その無線局が支配下にある=局が属する」