飛行計画は、*繰り返しで使われる飛行計画の提出のための取り決めをすることなしに、出発の前に航空交通業務報告部署に提出し、航行中は適切な航空交通業務班あるいは航空地上管制無線局へ送信しなければならない。

*unless arrangements have been made for the submission of repetitive flight plans

(同じ飛行計画を何度も提出する際に、予め取り決めをして省略や短縮できるようにしておくと処理が楽になるが間違いなどがおきやすい)

 

(設問)飛行中の航空機によって飛行計画はどの期間に提出されなければならないか?

1. 繰り返し使われる飛行計画のみが飛行中に関係機関へ提出できる

2. 飛行中に提出する際は、航空交通業務報告部署へ提出しなければならない

3. そのような計画は適切な航空交通業務あるいは航空地上管制無線局へ提出される必要がある

 

 

遭難、緊急、不法な妨害もしくは通信傍受に関わる局は業務時間外であっても、それらの通信に必要とされる援助を提供するために時間延長をしなくてはならない。

(設問)遭難や緊急通信が予想される際、時間限定で業務を行う局は何をする必要があるか?

1. これらの局は常時不法な妨害を傍受しなければならない

2. そのように求められた際には、時間限定で業務する局は遭難・緊急通信の場合は業務を継続しなければならない

3. 時間限定で業務する局は遭難・緊急通信に対して通常の業務時間内でのみ、援助を提供する必要がある

 

 

航空機局が、近隣の航空地上局の運用に妨害を与えるおそれのある、試験あるいは調整のための信号を送信をしなければならない場合、そのような信号を送信する前にその航空地上局の同意を取得する必要がある。

1. 航空機局はいつでも制限無しに試験信号を送出できる

2. 航空機局はすべての近隣航空地上局へ試験信号の結果を報告しなければならない

3. 航空機局は試験により運用に影響が及ぶ可能性のある近隣の航空地上局の許可が必要である

 

 

航空機局は、その航空地上局が割り当てられた業務担当領域内を航行中の場合のみ航空地上局を呼び出すことができる。割り当てられた業務担当領域とは特定のサービスを提供するために業務上必要な空域容積であり、その領域中では(航空地上局の無線)設備が周波数的な保護を受けられる。

(設問)航空機局はどの場所で航空地上局を呼び出してよいか?

1. 航空機局は常時いかなる航空地上局も呼び出しすることが許される

2. 航空機局はその航空地上局が特定のサービスを提供する空域に入ったときのみ、航空地上局を呼び出しできる

3. 航空機局は割り当てられた周波数が保護される限られた業務時間の間のみ、航空地上局を呼び出しできる