昨日のニュースで、
競馬で3年間に1億4000万円あまりの利益を得ていた男性に
大阪国税局が6億9000万円の追徴課税が課されたそうです。
男性は過去ののデータから統計的に勝ち馬を予想するソフトを自分で開発し
始めは100万円からスタートし
自己資金を回転させ続け最終的に1億4000万円の利益を得たそうです。
累計馬券購入額は約28億7000万円、配当は約30億1000万円だった。
大阪国税局は、約30億1000万円の配当額は一時所得にあたり、
約27億4000万円分の外れ馬券の購入額は必要経費と認めない とし、
約5億7000万円の所得税額を算定した。
競馬ファンだけでなく、
すべてのギャンブラーを巻き込んで「それはおかしい」の大合唱が起こっているそうだです。
確かに
一時では無く、雑所得かと思っていたが・・・
税金はかかるらしい・・・![]()
宝くじが当選した時は非課税であるけれど
日本の法律では競馬競輪などの公営ギャンブルによる賞金は一時所得とされるようです。
例えば、1万円をかけて100万円もうかった場合
100万円-1万円-特別控除額50万円=49万円
この、49万円が純所得となり半分の245000円が自分の所得と合算されて
課税されます。
競馬や競輪、パチンコで多額の賞金を手にしている人は大勢いるが
申告した話は、聞いたことがないだけに今回の追徴課税は驚いてしまった。
気をつけないと・・・だね。

乾杯