道路交通法(免許制度)の改定 ~免許更新にて~ | 男のアトリエ

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京都市にある欧州輸入車の専門店、『株式会社ジェイウェーブ』 が送る気まぐれな日記です。

日々の他愛もない出来事から、新規入庫車両のご案内や弊社が実施した整備&用品取付けなど仕事に関する事もご紹介しております。

昨日、免許の更新に行ってきました。
講習の中でいつも注意して聞いているのが、道交法の改定についてです。

中でも私自身知らなかったのが、平成29年3月の改定。
(3年も前ですね・・・)

改定後の普通免許取得者は、

「最大積載量2t“未満”、車両総重量3.5t“未満”」までしか運転できなくなりました。
4ナンバーの、最大積載量2tのトラックでも運転することはできないのです。

それ以前の、平成19年6月以前の普通免許取得者は、

最大積載量5t未満で車両総重量8t未満まで運転できます。


そして、免許証には「普通」ではなく「中型」で、

限定条件に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されています。



加えて、冒頭の平成29年改定で、

従来の「普通」免許で運転できた、最大積載量3.5y未満が運転できる「準中型免許」というものが

新たに設けられました。

ちなみに、準中型免許の条件欄には以下の記載があります。



「準中型で運転できる準中型車は準中型車に限る」・・・

 

何やら禅問答のようです。。。
悟りには程遠い私のような凡人には、運転してよいのかダメなのか・・・


いったい自分が何者なのかも見失いそうです。

少しややこしくなってきました。

わかりやすくまとめられた表がありましたのでご案内します。



ということですので、「普通免許持ってたら運転できんねん!」などと嘯き、
職場の同僚やご家族の免許条件を確認せずに運転を強要することなど、
決して許されません・・・

 

お気を付け下さい。

では...Byしげ

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