こんにちは。東京事務所の紅の豚です。

 

国会審議は厚生労働省の裁量労働制をめぐるデータ問題に続き、財務省の森友学園への国有地売却をめぐる決裁文書の書き換え疑惑により、紛糾しております。

本日の西田先生は紛糾する参議院予算委員会の再開に向けて、与党の国対幹部の先生方とともに、野党との折衝を重ねるなど、国会対策に傾注しておりました。残念ながら、本日の憲法改正推進本部には出席することは出来ませんでしたので、簡単に議論の内容をご報告させていただきます。

 

本日の憲法改正推進本部は衆議院第二議員会館で開催され、議題の「緊急事態対応について」の議論がなされました。冒頭に細田博之憲法改正推進本部長より、緊急事態が生じた際に、政府が対応できるよう憲法上規定しておくことが統治上適切であるとのご挨拶がありました。

その後、我が国の現行緊急事態法制に基づく措置、独仏日の緊急事態法制の概要とその背景にある事情、緊急事態条項案の類型とその主な条文例に対して、説明が加えられました。

 

国会議員の先生方からは、国民の生命・財産を守るためには非常時の権利の制限を規定すべき、有事まで踏み込んで規定すべき、テロや内乱についても規定すべき、緊急時の国会議員召集に関して具体性が欠けている、などのご意見が出されました。

西田先生でしたら、緊急事態対応の憲法改正案について、どのようなご発言をされたのでしょうか。次回の憲法改正推進本部でのご発言につきましては、本ブログでご報告させていただきます。

 

3月24日(土)には京都政経パーティーがございます。

詳細はこちらからご覧ください。京都政経パーティー

 

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