神奈川県立湘南台高校ににおける「校則違反」をめぐる生徒指導に関し、不適切ではないかとする報道がなされています。いわゆる「ブラック校則」が話題になるなかで、未だこうした時代錯誤な指導がまかり通っていることに私は怒りを禁じえません。
しかも、今回の場合は、昨年度の3月に担任教諭の許可を得ているにもかかわらず、生徒指導の担当教諭が一方的にルールを押し付けており、問題の根は深いと考えます。指導された生徒のコメントはありませんが、おそらく心が深く傷ついたことでしょう。
こども基本法の趣旨を踏まえれば、そもそも、校則違反を理由に当該生徒を集合写真の撮影から排除するというのは、行き過ぎた指導です。校則は、その制定権は校長にあり、指導の裁量は学校に広く委ねられているのは過去の判例からも明らかです。一方で、校則違反を理由に罰を与えることは、校則がそもそも法的根拠がないことからも認められません。つまり、生徒指導の一環として学校や教師は校則に関し、説明責任を果たすこと、校則の制定理由の説明や遵守するよう呼びかけることは大切ですが、罰を与えることまでは認められず、その裁量には限界があるのです。
学校や教師には、以上のような点も踏まえ、教育法に対する高いリテラシーが求められることを私は強調したいと思います。