喜治塾でも二松学舎大学でも新年度講座が始まって1か月になります。
先週、塾では、個別面談を行いました。
その場で、憲法の講義で習った知識を覚えているか、口頭試問をしてチェックしました。
・目的効果基準とは何ですか。
・目的効果基準を使った判例を2つ挙げて説明してください。
目的効果基準は、信教の自由の一環である「政教分離原則」違反かどうかを判断するときに使う基準です。
簡単に言うと、目的が宗教的目的で、効果が宗教の援助・助長、圧迫・干渉になるような場合には政教分離違反になります。
判例では、津地鎮祭事件と愛媛玉ぐし料訴訟が有名で、後者が政教分離違反を認めた判例でした。
残念ながら、みなさん、ほとんど答えられませんでした。
これでは憲法を学んだ意味がありません。
講義内で「必ず覚えてください」と言われた知識は、その都度覚えなければなりません。
ただ講義を聴いているだけでは「勉強したつもり」になっているだけです。
知識を自分のものにしてはじめて勉強したと言えます。
勉強は「覚えてなんぼ」の世界です。
ネット時代の今は、「調べればわかることは覚える必要がない」という風潮が広がっていますが、
勉強はそうはいきません。
重箱の隅をつつくような細かい知識は要りませんが、土台となる知識は絶対に必要です。
どうか「覚える勉強」に時間をつかってください。
漫然とテキストを眺めて復習したつもりになっていてはだめです。
記憶力は使わなければどんどん衰えてしまいます。
喜治塾では、みなさんの理解度・習得度を試すため、2週間に一度、個別指導をします。
暗記を先延ばしにせず、「いま」、やりましょう。
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