特別定額給付金が一人当たり10万円支給されることが決まっています。この特別定額給付金の申請の方法については、以下のページに書いてあります。

自治体から送られてくる申請書に必要事項を記載して申請する方法とオンラインの方法があるようです。

この自治体から送られてくる申請書は、自治体によって異なると思いますが、早ければGW明けから、あるいは5月中旬からと言われています。

https://hazard.yahoo.co.jp/article/20200207#LIFE

 

ところで、この申請の仕組みなんですけれど、住民票の世帯ごとに送られてきます。大多数の家庭はそれで困らないのですが、DVや虐待で避難している方にとってみれば、住民票を基準に世帯ごとの申請であれば、受け取ることができなくなってしまいかねません。

 

そこで、政府は、その場合にも、住民票を移していなくても単独で申請ができるようにしています。具体的には、女性センターや地域包括支援センターなどから、DVや高齢者虐待によって避難していることを記した書面(確認書)を発行してもらい、申請することができるようです。

 

この特例は、虐待のケースでは、当初は、やむを得ない事由による措置がとられている場合のみが対象になっていたようですが、さすがにおかしいので、そうでない場合も、上記の確認書によって申請ができるようにする方針のようです。なお、この点については、まだ、上記のページには記載されていません。

 

聞くところによると、堺市役所も、休みを出すなどして人員を減らして運営しているとのことです。勤務している方も少人数で運営しているので、お忙しいことと思います。お疲れ様です。