このほど、NHKの受信料に関して最高裁で判決が出されました。
いろいろネットニュースが出ていますが、
私なりに解説をさせていただきます。
最高裁判所の判決の骨子は、
かなりくだけていうと、
①テレビを持っている人は、NHKと契約しなければならない。
②拒否しても、裁判所の判決が下れば強制的に契約させられる。
③そうなったら、テレビを持った時点からの受信料をさかのぼって払わさせられる。
④時効だと反論してもだめよ。
ということです。
結局、NHK側の全面勝訴に見えますが、
NHK側にも苦労がありそうです。
「うちはテレビなんかないから契約しない。」との反論がなされたとき、
テレビを持っていることを立証する責任があるのは、NHK側と考えられます。
NHKは、裁判で勝訴しなければ、
拒否する人と強制的に契約をすることはできず、
受信料も請求できません。
そして、テレビがあることの立証は、
難しいように思えます。
ましてや、どの時点から持っていたかという立証はより困難でしょう。
この裁判の事案では、
テレビを持っていること、テレビを持ち始めた時期については、
争いがないようですから、認めていたのでしょう。
必然、「うちはテレビがない」という反論をしてきた人に対しては、
NHKは、よほどの証拠でもない限り、
裁判まではできないでしょうし、
結局、受信料も徴収できません。
他方、「うちは民放しか見ていませんから。」というのは、
もっともNHKが喜ぶ拒否の理由です。
なぜなら、NHKを見ていない人も、受信料の支払義務があると、
この最高裁判決はお墨付きを与えています。
そうして、もっとも難易度が高いと思われるテレビを持っていることの立証につき、
自認する発言になってしまっているからです。
ところで、この最高裁判決は、
NHKの存在意義について、
受信料を国民から徴収することによって
国や特定の団体からの影響を受けずに、
公平中立な放送が実現できる、
このことは、
国民の知る権利を充足させるために重要であるとの位置づけをしています。
昨今は、ケーブルテレビを含めると、
かなりのチャンネル数がありますし、
ネット配信も普及し、ありとあらゆる広がりがあります。
私の感覚でいえば、
すでにNHKはその役割を終えつつある、
という感じがします。
私自身は、NHKとの契約をしていますが、
正直、受信料高いなと思います。
私の知る権利を充足してくれるツールは、
ほぼネットですし、NHKはあまりみません。
もし、法律で強制されていなければ、
NHKとは契約しません。
こういった素朴な世代感覚からいえば、
「どのようなツールを使って情報を取得するかは、
その人それぞれの自由だ」
という意見にたどりつくでしょう。
いろんな意見があってもいいと思いますが、
インターネットの出現以降、
急速に情報化が進んでいる現代において、
将来的には、NHKは、その存在意義を果たして消滅するか、
時代に応じてもっと変わっていくしかないように思っています。