台風が近づいてきていますね。


私は、明日、明後日と出張のため、

事務所を不在にします。

法律相談もお受けできません。


ところで、ずいぶん前に、

人身傷害保険について、

書いたのですが、

その続きを予告したものの、

今日まで書きそびれていました。


人身傷害保険というのは、

お怪我の賠償を自分(や家族等)の自動車保険で見てもらえる、

というとてもよい保険です。


人身傷害保険から、

600万円を受領した後に、

加害者側保険会社に、

訴訟を起こし、

その結果、

裁判所が、

総損害1000万円、

加害者の過失6割と判断した場合、

認容額はいくらになるのか、

という議論がありました。


これについては、

平成24年2月20日に、

最高裁判所が判断を示しています。


交通事故に詳しい弁護士であれば、

上記の設問について、

即答できるでしょう。


答えは、400万円です。

結局、被害者は、裁判所が総損害と認定した、

1000万円を合計(人身傷害保険から600万円、加害者から400万円)

で取得できるので、

過失があっても、全賠償が受けられる、

というとてもよい結果になります。


この議論の前提には、

①人身傷害保険は、被害者の過失を問わない保険である。

②人身傷害保険は、約款に基づく賠償基準で支払われるので、

いわゆる弁護士基準より、相当低い額しか支払われない。

③なので、残額は加害者に請求する必要がある。

④人身傷害保険は、保険代位といって、

支払った保険会社は、加害者に求償権を有する。

⑤なので、被害者が加害者に残額を請求した場合には、

人身傷害保険から受け取ったお金は、

既払金となりえ、損益相殺の対象となる(差し引かれる)。


という基礎知識が必要となります。

そして、論点は、

「その損益相殺の範囲はどうなるのか」

という点なのです。


この点、最高裁は、

被害者の過失分から人身傷害保険は補填される、

と判断しました。

ですので、

上記の例で言えば、1000万円のうち、被害者の過失分の400万円を

人身傷害保険が補填し、

600-400=200を加害者に代わって人身傷害保険が、

支払ったということになります。

そして、加害者が支払うべき1000万円の6割の600万円のうち、

200万円は人身傷害保険からすでに支払い済みだから、

加害者は400万円を払えばいい、

という理屈になります。


この理屈は、非常にややこしいので、

私の力量では、

これ以上平易に説明できません。

あしからず、お許しください。