ときどきご相談があるの

夫側がやむにやまれずに別居に踏み切ったが、

夫が住宅ローンを支払っている自宅に

妻が住み続けているというケースにおいて、

妻から婚姻費用の請求を受けたけれど、

住宅ローンを支払い続けている事情を、

婚姻費用の額において斟酌してもらえるのか、

というご相談です。


婚姻費用の算定においては、

家庭裁判所の実務では、

算定表があるということは、

ずいぶん昔に、

このブログに書きました。


その算定表に基づく婚姻費用が8万円で、

住宅ローンも8万円という場合、

妻が自宅に住み続けている限り、

婚姻費用は支払い済みと考えることができるのでしょうか。


たとえば、自宅が賃貸であり、

家賃が8万円で、

これを夫が負担している、

というのなら、

結論として、婚姻費用は

支払い済みと考えることが出来るでしょう。


しかし、住宅ローンの場合、

資産形成という側面が出てきます。

近時、ほとんどの物件がオーバーローンなので、

資産といわれてもピンとこないかもしれませんが、

一応、資産性があるので、

8万円全額を控除するのは、

難しいと考えられます。


とはいえ、

住む利益がありますから、

その物件を賃貸で出した場合、

家賃はいくらくらいというような近隣相場を考えて、

その分を控除するということになります。


現実として、

調停の場では、

厳密に賃料相場を調べるというようなことより、

妻側の生活実態などを考慮して、

折り合いをつけていくということになります。


住宅ローンを払っていても、

知識がなくて、

一定額の婚姻費用からの控除の主張をしないでいる、

というケースもあるのではないでしょうか。


当ブログで、

どしどし知識を仕入れていってください。