最近、

離婚問題に関してばかり書いているような気がします。


こういった話は、

いくらでも出来そうな気がします。

しばらく続けてみますので、

お付き合い下さい。


離婚時、たとえば、

夫名義でかけていた子供のための学資保険について、

親権を主張する妻側から、

離婚後は、自分が保険料を支払うので、

名義を自分に書き換えてほしい、

という主張がなされることがあります。


これは、認められるのでしょうか。

この点、妻側の主張には、

学資保険は、子供のものだという意識が

あるのだと思います。


しかし、家庭裁判所の実務としては、

学資保険は、他の貯蓄型の保険と同様、

夫婦の実質的共有財産として、

清算の対象とされるのが、

定まった実務です。


つまり、解約時に返ってくるお金が、

学資保険の価値ですから、

名義の取得を求める側が、

その半分を支払い、

あるいは、他の財産分与でその分が減らされる、

という処理が必要になります。

もちろん、解約して、返ってきた額を折半してもいいわけです。


ただ、実際、調停の場面では、

調停委員は、

上記の妻側の主張に対し、

子供のためだから変更してあげたら?

というくらいのことを言う場合もあります。


実際、和解においては、

子供の教育費目的から、清算の対象とせず、

名義を妻側に変更する合意をする場合も、

一定程度あります。


結局、他の部分を含めたトータルでの判断ということになるでしょう。


また、学資保険の支払いを養育費宛とするケースもあります。

これには、夫側としても、

学資保険なら子供のためのものとわかりやすいから、

養育費として支払いやすいという事情も

あります。


離婚時には、

いろいろわかりにくい点もあるのが実情です。

ここ数日、

いろいろブログを書いてきましたが、

離婚を考えている人が、

知っておくべき法的知識が多岐にわたることに

改めて気づきました。


当ブログにおいて、

情報発信させていただくのは、

私の趣味ですが、

現実にお困りの方にとっては、

法律相談だけでも受けていただく価値は、

とても高いと思います。


この問題でお悩みの方によき解決が訪れますように。