■「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」―(4)想定されるトラブルに対応を! | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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●想定されるトラブルにあらかじめ対応を!
イベントでの寄附募集の際に、禁止規定に抵触するような仕組みになっていないかどうか確認しておくことが重要です。詳しくは、顧問弁護士等の専門家にご相談ください。


「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(本法)の法人に対する配慮義務や禁止規定は、かなり特別なケースであることはご理解いただけるかと思います。
一方で、公益法人等が本法の適用を受ける法人である限り、当初想定されていた特殊なケースとは異なるものの、本法に抵触するものとして問題になる可能性もあります。
現時点では単なる想定になりますが、本法に抵触するかもしれないケースについてお話しいたします。

(ケース1)
法人の活動発表のイベントで寄附を募りたいと考え、HPやイベントのパンフレットなどであらかじめ寄附に関する情報を掲載していた。
イベントは参加費無料と銘打っていたものの、受付と寄附の窓口が兼ねられており、実質的に寄附をしないとイベント会場に入れない仕組みになっていた。
(逆に、イベントは無料で行われたものの、会場出口が寄附受付を兼ねており、寄附をしないと会場から出られない仕組みになっていた)

(ケース2)
非営利法人の事業勉強会を開催し、活動資金には寄附金が非常に大事であるというトピックスを取り上げる。
さらに、セミナー参加者全員に「寄附をお願いします」と法人の担当者が横について何回もお願いをしたり、「後日の振込でよいので、今ここで寄附金申込書を書いて欲しい」と寄附金申込書の記載方法まで説明し、申込書を書かないと話が終わらないような流れになっていた。

以上のようなケースは、熱心に寄附のお願いをするあまりに禁止規定に抵触する可能性があるかと予想します。
また、寄附者本人は納得の上の寄附だったとしても、ご家族にとって納得のいくものでなかった場合、本法を盾に寄附の返金などを求められる可能性もあります。

公益法人の場合、その寄附が取り消されたことによって財務3基準を満たせなくなる、といった危険性もあるため、決して軽視はできません。
寄附の勧誘について、寄附の案内や勧誘の場所ややり方などを確認し、本法に抵触することがないかを今一度ご確認ください。万一の際には適法かつ誠実に話し合うことが大事だと思います。詳しくは、顧問弁護士等までご相談ください。


出典:いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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