公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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東京都千代田区・いずみ会計事務所は、公益法人(特例民法法人、公益財団・公益社団、一般財団・一般社団)は、会計と税務をクリアにしていくことが団体の発展に必須だと考えています。

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いずみ会計とご縁のある公益財団法人常盤山文庫さん(以下、常盤山文庫)が、東京国立博物館東洋館8室にて「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」を開催しています。

常盤山文庫は、実業家である菅原通濟(すがはらみちなり・1894-1981)の蒐集が母体で、禅僧の墨蹟、中国・日本の絵画、中国陶磁、天神画像を四つの柱とし、国宝2点、重要文化財21点、重要美術品18点を含み、国内有数の質の高さを誇ります。

初代理事長の菅原通濟が古美術の蒐集(しゅうしゅう)をはじめた昭和18年(1943)を創立の年とし、その後3代にわたってコレクションの拡充、研究、普及に努め、今年80周年を迎えました。

「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」は2023年9月24日まで、前期展示1が開催中。
中でも注目されるのは、国宝「馮子振筆 易元吉画巻跋」が展示されている平台です。普段はガラスの向こう、遠くに見える文字を間近で見ることができます。

「馮子振筆 易元吉画巻跋」は幅120センチを超える作品のため「切って数幅の掛け軸にする」と考える方もいたのかもしれません。
これについて「切っては曲なき候」と記した千利休筆の書状があります。現在の形で見ることができるのは、千利休のおかげかもしれません?!
今回の展示では、千利休筆の書状も並べて展示しており、縁のある馮子振の作品と千利休の書状の二つを同時に鑑賞できる貴重な機会です。まるで作品の歴史をたどるようでワクワクします!
私も早速伺いましたが、作品はどれも写真で見るよりも迫力があり、じっくり鑑賞することができました!

80周年の本年は、慶應義塾所蔵の作品と組み合わせた展覧会「臥遊―時空をかける禅のまなざし」も開催予定です。(2023年10月2日~12月1日、慶應義塾ミュージアム・コモンズにて)
こちらも併せて、ぜひ足をお運びください!

●「創立80周年記念 常盤山文庫の名宝」(東京国立博物館 東洋館8室)
前期:8/29(火)~9/24(日) 
後期:9/26(火)~10/22(日)
https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=2623

●「常盤山文庫×慶應義塾 臥遊―時空をかける禅のまなざし」(慶應義塾ミュージアム・コモンズ)
10/2(月)~12/1(金)
https://kemco.keio.ac.jp/all-post/20230707/

●公益財団法人 常盤山文庫
https://tokiwayama.org/


出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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●想定されるトラブルにあらかじめ対応を!
イベントでの寄附募集の際に、禁止規定に抵触するような仕組みになっていないかどうか確認しておくことが重要です。詳しくは、顧問弁護士等の専門家にご相談ください。


「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(本法)の法人に対する配慮義務や禁止規定は、かなり特別なケースであることはご理解いただけるかと思います。
一方で、公益法人等が本法の適用を受ける法人である限り、当初想定されていた特殊なケースとは異なるものの、本法に抵触するものとして問題になる可能性もあります。
現時点では単なる想定になりますが、本法に抵触するかもしれないケースについてお話しいたします。

(ケース1)
法人の活動発表のイベントで寄附を募りたいと考え、HPやイベントのパンフレットなどであらかじめ寄附に関する情報を掲載していた。
イベントは参加費無料と銘打っていたものの、受付と寄附の窓口が兼ねられており、実質的に寄附をしないとイベント会場に入れない仕組みになっていた。
(逆に、イベントは無料で行われたものの、会場出口が寄附受付を兼ねており、寄附をしないと会場から出られない仕組みになっていた)

(ケース2)
非営利法人の事業勉強会を開催し、活動資金には寄附金が非常に大事であるというトピックスを取り上げる。
さらに、セミナー参加者全員に「寄附をお願いします」と法人の担当者が横について何回もお願いをしたり、「後日の振込でよいので、今ここで寄附金申込書を書いて欲しい」と寄附金申込書の記載方法まで説明し、申込書を書かないと話が終わらないような流れになっていた。

以上のようなケースは、熱心に寄附のお願いをするあまりに禁止規定に抵触する可能性があるかと予想します。
また、寄附者本人は納得の上の寄附だったとしても、ご家族にとって納得のいくものでなかった場合、本法を盾に寄附の返金などを求められる可能性もあります。

公益法人の場合、その寄附が取り消されたことによって財務3基準を満たせなくなる、といった危険性もあるため、決して軽視はできません。
寄附の勧誘について、寄附の案内や勧誘の場所ややり方などを確認し、本法に抵触することがないかを今一度ご確認ください。万一の際には適法かつ誠実に話し合うことが大事だと思います。詳しくは、顧問弁護士等までご相談ください。


出典:いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2



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●不当な勧誘により寄附した方や家族の救済
不当な勧誘により寄附した方や家族の救済として、寄附の意思表示の取り消しや、債権者代位権の行使に関する特例が認められています。


「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(本法)には、不当な勧誘により寄附をした方や家族の救済措置も規定されました。

寄附の意思表示の取り消しがまず一つです。
もう一つは、扶養義務等に係る定期金債権(婚姻費用、養育費等)を有している家族は、本人の寄附の取消権等について、将来債権を保全するために債権者代位権を行使することができます。(債権者代位権の行使に関する特例)

債権者代位権とは、債権者(お金を貸した者など)が債務者(お金を借りた者など)に代わって債務者の権利を行使することです。
債権者代位権の詳しい説明は専門的な話になるため省きますが、簡単に言うと「借金をして寄附をしてしまった方への救済措置の一つ」と考えてよいでしょう。

また、不当な勧誘による寄附をした方やその家族が、寄附の意思表示の取り消しや債権者代位権の行使をして被害回復できるように、法テラス(日本司法支援センター)や関係機関と連携して相談しやすい体制を整えていくこととしています。

詳しくは、消費者庁のHPをご参照ください。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/other/#law_001


出典:いずみ会計事務所の「ためになるブログ」Season2



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