■公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例、適用期限をもって終了■ | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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【ポイント】
公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例が適用期限の到来をもって廃止することが、平成31年度与党税制改正大綱に盛り込まれました。



平成31年度の与党税制改正に、公益法人等(公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人に該当する一般社団法人・一般財団法人)又は協同組合等の貸倒引当金の特例が適用期限の到来をもって廃止することが盛り込まれました。

現行の公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例とは、2017年4月1日から2019年3月31日までの間に開始する事業年度における一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の繰入限度額の計算を、繰入限度額を対象額の110%に相当する金額とすることが認められているものです。(2017年4月1日より前は割合が少し異なりました)

なお、2019年4月1日から2023年3月31日までの間に開始する各事業年度における貸倒引当金の繰入限度額の計算については、現行法による割増率(10%)に対して1年ごとに5分の1ずつ縮小した率による割増しを認める経過措置が講じられる予定です。

●事業年度の開始日が…
2019年4月1日から2020年3月31日の事業年度=割増率8%
2020年4月1日から2021年3月31日の事業年度=割増率6%
2021年4月1日から2022年3月31日の事業年度=割増率4%
2022年4月1日から2023年3月31日の事業年度=割増率2%

という形になります。

※与党の税制改正大綱とは、与党が税制調査会を中心に翌年度以降にどのように税制を変えるべきかを話し合い、まとめたもので、政府は大綱に従って通常国会に税制改正法案を提出するものです。したがって、現段階では法制化されたものではありませんので、今後の審議の行方にご注目ください。



出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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