■公益法人にもある税務調査、どんなことをするの?(3)臨場調査①概況調査■ | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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東京都千代田区・いずみ会計事務所は、公益法人(特例民法法人、公益財団・公益社団、一般財団・一般社団)は、会計と税務をクリアにしていくことが団体の発展に必須だと考えています。


【ポイント】
臨場調査(法人での実地調査)では、調査開始後、少々の世間話をして概況調査が行なわれることが一般的です。
この世間話も調査の一環ですので、単なる世間話と侮るなかれ、それなりの注意が必要です。



税務署からの事前通知は、通常、調査予定日の2-3週間前くらいまでに行なわれます。
日程を確認した後、調査の際に準備してもらいたい資料の一覧表が送られてきます。
一覧表はFAXで送付されることもありますし、事前通知の後に会社訪問があり、調査日程の確定とともに準備してもらいたい資料の一覧表が渡されることもあります。

さて、いよいよ調査当日を迎えます。いわゆる「税務調査」というと、実際に法人に職員が来ていろいろと調査する、この「臨場調査」のことを想像される方が多いのではないでしょうか。

一般的な調査の進め方は、まず調査開始後、少し世間話をして法人の概況調査に入ることが多いです。法人のパンフレットやホームページを見せながら、法人の概況を説明するとよいでしょう。

実は、さらっと流してしまいそうになる「世間話」も調査の一環ですので注意が必要です。
調査官は、役員等との世間話から、法人の状況や役員等が関心を持っていることが何かを把握して調査の参考にしようとします。

極端な例ですが、理事長室に飾ってある立派な魚拓を見た調査官が「すばらしいですね、理事長は釣りがお好きなんですか?こんな大きな魚、どこで釣れるんですか?へー、●●県のXX浜ですか、なるほど、よく行かれるんですねー」なんて世間話をして、その後の調査で●●県XX浜近くのインターチェンジを利用した大量の領収書(しかも土日)を発見して理事長を問い詰めた…という、都市伝説のような話もあります。

臨場調査の際には必ず税理士を立ち合わせることを強くオススメいたします。世間話をはじめ、税理士の立会いのない税務調査は、納税者が不利になるケースが多いからです。

調査官の中には、事前に法人のことをよく調べてきていて、びっくりするような詳しい質問をしてくる調査官もいますし、特定の項目に非常に詳しい調査官もいます。
業界に精通している調査官である可能性や、特定の項目に問題意識を持っている調査官である可能性があるため、注意が必要です。

法人側では、どのような調査官が来るのか、事前に調査官の経歴を調べておくとよいでしょう。国税職員の職員録は公表されているので、税理士等に確認すればある程度知ることができます。


出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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