■法人税法上、一般法人でも公益法人等となるための要件■ | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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東京都千代田区・いずみ会計事務所は、公益法人(特例民法法人、公益財団・公益社団、一般財団・一般社団)は、会計と税務をクリアにしていくことが団体の発展に必須だと考えています。


【質問】
一般法人(一般社団法人、一般財団法人)でも、法人税法上、公益法人等として取り扱われるためには、具体的にどのような要件が必要でしょうか?

【回答】
非営利型法人に該当する一般法人は、法人税法上、公益法人等として取り扱われます。



一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、法人税法上、原則として普通法人として取り扱います。
ただし、非営利型法人に該当する一般法人は、公益法人等として取り扱います。
非営利型法人は、(1)非営利性が徹底された法人、(2)共益的活動を目的とする法人、のいずれかに該当する法人をいいます。
具体的な要件の基本は、次の通りです。

●非営利性が徹底された法人(=事業により利益を得ること又は得た利益を分配することを目的としない法人)
(1)定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。
(2)法人が解散したときは、その残余財産が国や地方公共団体又は公益法人等一定の法人に帰属する旨の定款の定めがあること。
(3)(1)、(2)の定款の定めに反する行為を決定したり、行ったりした過去がないこと。
(4)各理事等について、その理事及びその理事の配偶者や3親等以内の親族、その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(使用人等も含む)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること

●共益的活動を目的とする法人(=会員から受け入れる会費により会員に共通する利益を図るための事業を行う法人)
(1)法人の主たる目的として、会員の相互支援、交流、連絡など、会員に共通する利益を図る活動を挙げていること。
(2)その定款や約款等に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又はその金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。
(3)その主たる事業として収益事業を行っていないこと。
(4)定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。
(5)定款上、法人が解散したとき、その残余財産が特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと。(ただし、国や地方公共団体、公益法人等一定の法人は除く)
(6)特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含みます。)により特別の利益を与えることを決定したり、与えたりした過去がないこと。
(7)各理事等について、その理事及びその理事の配偶者や3親等以内の親族、その他のその理事と一定の特殊の関係のある者(使用人等も含む)である理事の合計数が、理事の総数の3分の1 以下であること



出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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