■公益法人に設置した自販機の売上金の取り扱い■ | 公益法人専門の税理士(いずみ会計事務所・税理士浦田泉)

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【質問】
法人内にジュース・お茶の自動販売機(自販機)を設置しました。
自販機の売上金については、どのように取り扱えばよいでしょうか?

【回答】
法人税法上、自販機の売上金は原則として物品販売業(または料理飲食業)に該当し、収益事業として取り扱います。


人手不足等を理由に、法人内に自動販売機(自販機)を設置し、好きなときにお茶等が飲めるようにした、ということは意外とよくある話です。
そうなると、自販機の売上金について、法人がどのように取り扱えばよいのか、気になるところです。

結論から申し上げますと、自販機を使って有料で飲料の提供をする場合には、法人税法上、物品販売業(または料理飲食業)に該当し、収益事業として取り扱うことになります。

収益事業の要件の一つに「事業場を設けて営まれること」があります。
この「事業場」とは必ずしも店舗等を構えている必要はなく、機能的にみて事業を行っていると認められる場所も含まれます。
そのため、自販機の設置も事業場を設けて営まれていることに該当します。

なお、その自販機を改造して、飲み物の料金を実費程度に設定しなおした場合、実費販売であることにつき所轄税務署長の確認を受ければ、収益事業から除外することができます。

その他、税務上の判断にはいくつか条件などがありますので
詳細については、税理士にご相談ください。


出典:公益法人会計.com



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いずみ会計事務所 税理士 浦田 泉(Urata Izumi)

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