遅くなりましたが、21日に開催されました12月議会最終日の裁決等についてお知らせいたします。

 

 前回の記事で書いたように、議案については本会議でも別所ゆめ街道のカフェテラス予算を含めて全て可決となりました。

 

 しかしながら、最終日には提出された「市長の倫理審査会の開催を求める署名の受理」についての2議案が提出された事がきっかけとなって色々と時間がかかる事になりました。

 

 2議案は有権者1900名と言われる市長等の倫理審査会の開催を求める署名が市によって受け付けられず返却された事が発端でありました。

 

 2議案の1つは署名を返却した行政手続が妥当な物か、議会の検査権を使って常任委員会で審査するというものでしたが、賛成少数で否決となりました。

 

 他方で、署名を受理するように求める決議(法的拘束力なし)は賛成多数で可決となりました。

 

 私の会派と公明党は以下のような理由でいずれも反対しました

 

 まずもって市長の倫理審査会とはどのような物かという事ですが、

①第4条 第3条1項の規定に違反する疑いがあるときに有権者50分の1以上の連署をもって倫理審査会を請求できる

②第3条1項 市民全体の奉仕者として、その品位と名誉を損なうおそれのある行為金銭の授受、特定の者に対する有利または不利な扱いをしない事

第5条 審査会は、委員5人以内で組織し、専門的知識を有する者等のうちから市長が委嘱する

市長の措置 第3条第1項の規定に違反している旨の指摘がなされたときは、これを尊重して、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない

 

というような内容で、まとめると、倫理審査会が設置され、3条1項に定められた規定に違反したとしてもなんら処分も無いような制度であり、そもそも市長が審査会の委員を決めるもの。

 また、有権者50分の1の署名という規定は満たしているものの、3条1項に定められた規定に違反する疑いがあるときに請求できるという事なので、市長自ら規定に違反する事を認めてしまえば、そもそも審査会を開く法的根拠が無くなり、審査会を開く事は条例の趣旨に反してしまうというものです。

 

 市の立法府として条例違反の決議を通す訳にはいきません。

 

 市長は職員の倫理審査会で部長等に非があるという結果が出た時に、市長は自ら非を認め、今年の3月議会で議会に市長、副市長の給与カット条例を提出し、議会によって可決されています。署名活動については既にその結論が出てからのものでは無かったかと思います。

 

 返却された1900名の署名について、市長がもっと市民に対して直接謝罪するよう求めるというような署名なら市民感情の上で理解できますが法律解釈を必要とする、条例に基づく署名活動という点では、その意味が理解できませんでした。

 

 市長は閉会のあいさつで、決議案が可決された事に対して議会を一部の市民に引きずられて後ろ向きの議論ばかりしていると批判し、そのような事をするぐらいなら自らの不信任を提出すべきだと議会を批判しました。

 これに反発した一部議員らが不信任動議を提出、これについては賛成少数で否決となりました。

 市長のあいさつの内容が良かったのかは市民の皆様が判断するところであります。

 ただ、議会が法律解釈を誤ったという点に対してここまでの言葉が出たんじゃないかなとは思います。

 (議会も法的拘束力の無い決議だけを可決しているわけですが)

 

 市長が再来年の市長選で決着をつけると言った真意もまだ不明というのが正直なところです。