本日(12月16日)の神戸新聞朝刊三木版でお伝えすべき事が以下の2点あります。


 ①神戸連続児童殺害事件の加害者の手記「絶歌」の撤去についての請願採択について

 ②一般質問で指摘された大西市議が社長のおごりを認めたことについて


一点目については、9月議会後の議会報告会において、猟奇的殺人事件の加害者の手記をなぜ図書館に制限なく置かれているのかという質問を今回の請願者から受けました。


 それに対して、私は勿論、私だけでなく他の議員からも設置に反対の声があったが、設置されている経緯等を説明し、請願を出す等、市民の皆様の中からも声をあげていただきたいと要望した事で請願の提出、全会一致での採択にいたりました。


 請願については、兵庫県下多くの市で「絶歌」を置かない、もしくは貸し出し制限をしているのに、犯罪被害者等支援条例がある三木市でなぜ、このような本が無制限で置かれているのかと指摘しております。

 そして、当該図書の撤去もしくは閲覧の制限、今後の図書選定にあたっては「犯罪被害者の人権に配慮する」規定の追加を要望しています。

 

 2点目については、市の部長会の二次会に公共事業を受注している建設会社社長が同席していた問題を大西議員が質問した際、市長から「社長の許可を得て言わせてもらうが、大西議員は夫婦ともども社長からおごってもらっている。そういう人に言われる筋合いは無い」と反論した事についてであります。


 その際、大西議員は「プライバシーの問題だから答えない」としておりましたが、その後の神戸新聞の取材で社長からおごられていたことを認め、「事実だが、公職選挙法に抵触せず、市議会議員政治倫理条例上も問題ないと理解している」と釈明したという事です。


 そして、「身の潔白を証明し、不信感を払拭するためにも審査会開催を依頼した」という事であります。


 三木市議会議員政治倫理条例 では、第3条2項で常に市民全体の利益の実現を目指して行動し、その地位を利用していかなる金品も授受しないこととありますが、大西議員はこれには抵触しないとしているようです。


また、上記の政治倫理審査会の設置については、同条例の4条、5条で規定されております。


第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する者は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した審査請求書を提出して、議長に審査を請求することができる。


第5条 議長は、前条 の請求を受けたときは、議長及び副議長並びに議会各会派の代表者で構成する会派代表者会(以下「会派代表者会」という。)に諮ったうえで、三木市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その審査を求めるものとする。この場合において、当該審査の対象となる議員が会派代表者会の構成員であるときは、当該構成員は、当該審査の取扱いに係る議事に加わることができない。


 上記のように、審査会設置には50分の1以上の者の連署(=署名)が必要ですが、大西議員は「当事者が申し出て開催をお願いできるかどうかも検討をお願いした」との事であります。


 しかしながら、条例には50分の1の署名が必要と書いてあり、当事者が申し出ているからと言って、議会が条例に違反する事はできるとも思えません


 三木市民の有権者は6万人程度。50分の1なら1200人になるでしょうか。


 流石に、ご自身で自分が疑わしいという書面を添付して、自分の倫理審査委員会を開いてくれという署名を集める事は無いとは思いますが、どうなるのでしょうか。


 色々とニュースが出て議会が混乱しているなと感じる年の瀬です。