昨日、タレントのローラさんの父親が海外療養費を詐取して国際手配されたというニュースがありました。

 今日はこれに関連して、海外療養費について書きたいと思います。

 

 まずは事件の内容についてですが、ローラさんの父親が知人の男性を海外で1ヶ月入院したように装い(ローランさんの父親から知人の男性に「もうけ話がある」と持ちかけ)、世田谷区役所に国民健康保険の海外療養費を申請し、87万5千円を騙しとったというものです。


 不勉強でお恥ずかしい事ですが、このニュースを見た時に、外国人が海外で入院したのに何故日本人の血税が入った国保から外国人の医療費が支払われるのか疑問に思いました。


 それで調べたところ、(正確かはまだ不明ですが)この海外療養費というものは非常に問題があると思いましたので、皆様にお知らせしたいと思います。

 

 この海外療養費の問題ですが、民主党政権下での制度変更が背景にあったようです。

 

 民主党政権以前は、外国人に対しては「1年以上の滞在」で国保に入る事ができました、

 1年以上滞在できるビザという物は審査が厳しくなかなかおりません。

 そういう事で、元々、外国人は国保に入りづらいという背景がありました。


 それが、民主党政権下で「1年以上の滞在」が「3ヶ月以上の滞在」に省令で引き下げられました

 滞在3ヶ月で良いという事で、観光や短期滞在のビザなど、殆どのビザで入国した外国人が国保に加入できるようになりました。

 3ヶ月で加入できるようになったものは、「国民健康保険」以外にも「介護保険」「児童手当」「児童扶養手当」などがあります。

 これは期間が短くなっただけですので、それ自体はまだ問題はありません。


 しかしながら、それとはまた別件ですが、これと関連する事として、民主党政権下で外国人登録法が廃止された際に、もう一つの大きな改正が省令・通達でなされました。

 それは「再入国手続きの延長」です。

 

 この歳入手続きの延長によって、省令・通達で出された内容は「再入国の手続きをしていれば外国人に国保等を5年間出しっぱなしにしなさい」というもののようです。


 例えば、日本に3ヶ月以上日本に滞在している外国人が、私の住む三木市に2泊3日で旅行に来て、とりあえず国民健康保険に加入する。

 その外国人が「いつかまた日本に再入国します」と言って、再入国の手続きをしておけば、本国に戻った後も5年間、日本人の血税の入った国保の給付が受けられるというものであります。


 今回のローラさんの父親の海外療養費のケースも、これを悪用したケースではないかと思います。

 この省令は、当然省令ですので、議会の議決を経ずに、厚労大臣の印鑑だけで、昨年7月に施行されたものです。

 まだ施行から1年足らずですが、今回のローラさんの父親以外でも事件になっており、不正の温床になっているという話も聞きます。


 そもそも、日本に短期滞在しただけの外国人の海外での医療費を日本人の血税で負担する必要があるのか私は非常に疑問に思います。

 国保は国庫負担だけで運営されているのではなく、三木市では今年度、国民健康保険特別会計に三木市の一般会計から8億2000万円の繰り出しをして運営しています。


 外国人が海外に帰った後は、適切に医療が実施されているのか市町村が調査するのは時間もコストもかかるし、言語的な問題もあって非常に難しい問題です。

 省令でも国に決められてしまったら、地方はそれに従わざるを得ません。

 私のお知らせした内容が事実であるなら、この制度は改善する必要があると思います。


 制度の事実関係はまだ正確かどうか確証がありませんので、今日、市役所に行って調査したいと思います。

 市役所で調べた内容と合わせて、海外療養費の関連については、また、続報をお知らせしたいと思います。