ここでは、国の政策変更への対応についての一問一答の質問・答弁を記載します。

 国の交付税改革に合わせた三木市での行政改革の継続の必要性と、生活保護制度の変更については不正受給の防止に力を入れるとともに、「真に困っている人を排除しない制度」にという観点で質問しました。


(一問一答 質問1)

国の政策変更への対応についてのうち、地方交付税の制度変更についてお伺いします。

 国が地方交付税を使って、地方に行政改革を求める事の是非は置いておくとして、三木市が今後も行財政改革を進める必要性は更に増したのでは無いかと思われます。

 

 財政危機宣言、それに伴う市職員の平均7%給与カットなど、本当に努力されているんだと思いますけれども、それとはまた違う方法かもしれませんけれども、行革の基本はやはり、人件費の見直しだと思いますので、今後とも、人件費の見直しは推進していかなければならない。

もし、平均7%給与カットが終わったとしても、何らかの別の手立てで実現していかなければならないと思いますが、これについて市の考えをご説明ください。

(一問一答 答弁1)

 このたびの交付税の削減という形で特にやはり財務省主導的な色が伺えるわけでございます。そのような中において、われわれ地方は自治体と言いながら、本来、交付税特会は直入方式で我々地方に入らないといけない物が、国に入ってしまっているというこのやり方。このやり方自体に問題があるという認識は持っておるわけでございますが、それはさておき、現状では、現状の中で考えていかざるを得ない。やはり首根っこを押さえられております。

 「更なる行革に取組まないと交付税は減らすよ」とこういう事を国から突きつけられておる訳ですね。そういった意味で何らかの形で行政改革というものは、仮に財政危機宣言を解除した後にも、これは交付税という首根っこを押さえられているからだけではなく、組織体として継続している以上は改革という物は引き続き行っていかなければならない物だと考えています。

 ただし、職員の給与カットという物をいつまでも続けていくという事はやはり、職員のモチベーション、士気そういった物にも影響してきます。やはり、期間は区切るものだと思っています。

 それはトップとして、何年も、いつまで暗いトンネルが続くか解らない、そのような中でやはり職員として良い仕事ができない。そのように考えております。

 しかしながら、現在の公務員の給与制度体系が今のままで良いのかどうか、年齢という形であまり職責に関係なく同じような給与体系に、総額の年収になってしまう。

 逆に言えば、管理職になってしまうと時間外手当の分が減り、逆に管理職の方が年収が落ちてしまうという、民間企業では考えられない、そのような給与体系にもやはりメスを入れていく中において、勤務評価制度をきっちりとしていく中において、実績を残し、能力のある方には高い給料を、そうでない方には一定の歯止めをかけていくのが当たり前であり、その事が結果として、総額人件費の削減につながっていく。

 特に若い職員方はそういった事を期待されているのではないかと肌で感じている次第です。

 併せてやっていかないといけない改革は、収入をいかにあげていくのか。行革行革で縮小していく事ばかりではまちの活性化を失ってしまいます。

 国も成長戦略を掲げていますけれども、三木市に合った成長戦略をいかに掲げ、そして、それを具体的に実行していけるのか。どちらかといえば、そちらの方が問われているのではないか、このように感じているところでございます。

(一問一答 質問2)

 市長の仰るとおりだと思います。やはり、一律のカットという物は、しかも幹部職の方が高い削減率になっているものは、「むしろ管理職になる方が損だ」とこういう流れは是非変えていただきたいと思います。一律の給与カットが終わってから、職責・能力に応じた給与体系に変えていただきたいと思います。

 続きまして、生活保護の改正についてお伺いさせていただきます。

生活保護に関しては、不正受給が多発している事から、市民の皆様の目も厳しくなっていると思います。今回の改正では、不正受給の罰則強化など、市民の皆様も納得される部分があるのではないかとも思います。

今回の不正受給防止のための調査権限の拡大を活用するなど、三木市では不正受給は行政がその責任おいて今後とも防止していただきたいと思います。

一方で、基本的には、生活保護は憲法が保障する健康で文化的な最低限の生活を保障するセーフティーネットであるという事は変わりません。

今回の改正では、申請時の資産・収入等の書類提出が義務付けられ、これによって、申請が窓口で容易に受け付けられなくなるのではないかという懸念が出ております。

先程、「真に困っている人が受けられるように」という考え方を示していただきましたけれども、そういう点では、国の制度が変わったからと言って、それに引きずられる形で、今までの運用を崩す事が無いようにお願いしたいなと思います。

今回の「就労による自立の促進」、「不正受給対策の強化」先ほど申し上げました調査権限の拡大とかですね、「扶養義務者への聞き取りができるようになった」、「医療扶助の適正化」等で色んな事ができるようになります。

 これと同時に、生活保護に入る前の「生活困窮者」に対して、困窮状態から脱してもらう事が狙いの「生活困窮者自立支援法案」も成立の見込みとなっておりまして、生活保護法案の方は来年度平成26年の41日が施行でありますが、生活困窮者自立支援法案は平成27年と再来年の施行となる見込みですが、これらを合わせまして、生活保護に関連した福祉施策の業務が拡大するという事でありまして、これらの事務に十分対応できるのか。職員の増員等を含めてどのように市はお考えかお伺いしたいと思います。

(一問一答 答弁2(市長))

まずは生活保護の実態の把握という物は、これは色々「パチンコに行っている」方を見かけられるとか、そういうお話もいただくところでございますが、「どなたが生活保護を受給されているか」という事は、これはあくまでも個人情報でございます。

 従いまして、これの実態把握を行う事は、認定した市の責務で行うものである、このように考えております。議員ご指摘のとおりでございます。

 そういった中で、適正な受給というものをよりチェックを強化して、行政の責任として行ってまいらなければならない。このように思っております。

 併せて、この度の改正におきまして、色々な方から不安の声が寄せられているのは事実でございます。「本当に困った方々までシャットアウトされるのではないか」こういったご懸念を払拭するような形で、我々が窓口できちっと対応していかなければならない。

 併せて、この度は自立支援の法律もタイムラグがあるとは言いながら、併せて成立の見込みであり、我々はそれに先立つ中で、市においての雇用の拡大による自立を促すような施策も実施しているところでございますが、今後、こういった生活保護のケースワーカーの仕事を行っていく上では、やはり、正規の職員の増員という物が避けて通れない課題である。その事を持って、「適正な受給」と「自立に向けた支援」この両にらみで市としてきっちりとした対応を責任を持って行ってまいる所存でございます。