明日出演するラジオの方からメールを受けて気付いたことですが、明日4月12日で、京都祇園の暴走事故から1年が経ちます。

明日出演させていただくのは偶然ですが、奇妙な縁を感じます。


去年の春は亀岡市の登校中児童ら交通死亡事件(4月23日)と合わせて、立て続けに重大交通死亡事件が発生しました。


祇園の事件では、自身も死亡した容疑者が免許取得時にてんかん発作を申請せず、結果として事件を起こしました。

亀岡の事件では、無免許運転の容疑者と、同乗した者、無免許を知りながら自動車を貸した者の3者が罪に問われました。


無免許運転の厳罰化、てんかん発作のある方の免許の虚偽申請による取得がマスコミに取り上げられ、社会的な議論になった事を覚えています。


3月末に政府は無免許運転の罰則を「懲役1年以下または罰金30万円以下」から「懲役3年以下または罰金50万円以下」に引き上げる事を閣議決定しました。

無免許と知りながら車を提供した者にも罰則を適用する方針のようです。

これについては無免許の方が無謀事故の比率が高い事からも、私は当然の話だと思っております。


また、てんかんの発作があるにも関わらず、申告せずに免許取得した場合の罰則についても、法制審議会(法相の諮問機関)が酒や薬物、発作を伴う病気の影響で交通死亡事故を起こした場合、15年以下の懲役とする「準危険運転罪」の創設を答申し、今国会での成立を目指すとしております。


これについては、てんかん患者の団体から「差別を助長する」と、反対の声が上がっているようです。

11年前、てんかん患者でも発作が一定期間起きていないことを示す医師の診断書があれば免許取得が可能になりましたが、これは自己申告が原則で不申告に罰則がないというものです。


病気の影響で「正常な運転に支障が生じる恐れがある状態」になるという事について、どの病気を含むかで議論になる所とは思いますが、急な心臓発作などと違い、一定期間内で自分で制御不能な状態になると予知されるような病気の症状については、まずは申告が無い事についての罰則は必要でしょうし、その結果起きた事件には加害者が大きな責任を取る必要があると思います。


車が走る凶器になり得て、現に重大事件が起きている以上、運転者のモラルだけに任せるというのは無理があると思います。

やはり、しっかりとした法整備が必要ではないでしょうか?


飲酒運転になどによる無謀運転は立証のハードルが高いため自動車運転過失致死傷罪(同懲役7年)が適用される事が多いとされています。

余談ですが、私の事件でも被告人は飲酒・信号無視・ひき逃げの罪でしたが、確か、飲酒運転については道路交通法違反で、信号無視について危険運転致死傷が適用されたと記憶しています。


こういう状況に対して、亀岡市の遺族の方々が国会議員に要望するなどで動き出した「準危険運転罪」の創設には、私も賛成いたします。