今回、三木市では全国でも最も進んだと言って良い、行政代執行や撤去補助制度などを含んだ空き家等適正管理条例の改正を行いましたので、質問しました。最後に、空き家の適正管理システムの導入について提案しております。


<一括質問>

次に、第11号議案 三木市空き家等の適正管理に関する条例等の一部を改正する条例の制定について及びそれに関連する平成25年度一般会計予算の公害対策事業 解体撤去工事請負費及び空き屋適正管理費助成金についてお伺いします。

 危険老朽空き家をそのまま放置しておけば、建物の崩落、不審者の侵入や放火といった防犯・防災の観点、周辺地域への景観の観点からも近隣住民に対して大きな悪影響があります。

 前回、管理不全となった空き家の所有者への氏名公表を含めた指導勧告を定めた条例の制定に引き続いて、この度、危険老朽空き家に対する行政代執行、及び、撤去費用の一部助成など、空き家対策を更に推進していただける事となりました。

 そこで、現在の危険老朽空き家の件数、予算の積算根拠、及び今回の条例制定を受けて、市の空き屋指導の一連の流れがどのよう変わるかについてご説明ください。


<一括答弁>
 平成24年7月より施行し、管理不全な老朽化した空き家の所有者に対しては、条例に基づく指導を4件行った。そのうち2件については建物の除却を含め、適正管理についての勧告を行ったが、うち1件については未だ所有者等から反応が得られておらず、もう1件については経済的な理由により対応できない状況。

 指導の後に勧告を行っていない2件についても、うち1件については未だに所有者から反応が得られず、もう1件については経済的な理由により対応できない状況。

 これら空き家の中には、このまま放置しておくと倒壊し、近隣住民の生命・財産を侵害すること、又、道路等の公共施設の機能が著しく侵害される事が明らかであるため、行政代執行を行う規定を設け、又、経済的な理由により対応できない所有者には、措置にかかる費用の一部を助成する。そういった規定を設けた条例に改正して、市の空き家対策をより充実させ、実効性のあるものにしようとするもの。

 どのように変わるのかについては、指導→勧告→命令→公表 これは7月に施行した今の現条例。それに加えて、氏名の公表を行っても効果が上がらない場合には、行政代執行を行う。

 指導、勧告をした後、お金の無い方については補助で支援していく。

 予算の内訳として、解体撤去工事費については、行政代執行により除却を行う費用で、今年度は2件分、400万円を計上している。
 空き家適正管理費助成金については、市の指導、勧告に従って危険老朽空き家の除去を行う所有者に対する助成で、2件で100万円(補足 上限50万円 1/2助成)。


<一問一答 質問1>
 平成22年に所沢市の「空き家等の適正管理に関する条例」が制定されて以降、全国的に空き家対策条例の制定が進んできております。
 三木市では、昨年の氏名公表を含めた行政指導を定めた、空き家等の適正管理条例の制定に引き続き、この度の行政代執行を含めた、改正が提案されました。
 今回の改正は、空き家の撤去を強制執行する最終手段としての行政代執行を設けているだけではなく、所有者が市の指導勧告に従って措置する場合には費用の一部助成を行う事としており、バランスの取れたものになっていると思います。

また、15条では危険予防措置として、いわゆる非常時の緊急安全措置を講ずることができるとされております。

このような、行政代執行、撤去費用助成、緊急安全措置の3つを備えた制度というのは、全国でも最も進んだ取組だと思います。

防犯、防災の観点からの危険な空き家の解消に一層取組むという市の意思表示と受け取っておりますので、是非、頑張っていただきたいと思います。


さて、当条例のうち、15条の危険予防措置についてでありますが、これは「空き家等が著しく管理不全な状態であって、当該空き家の所有者等の特定に至っていない場合で、かつ、これを放置することが著しく公益に反する場合において、危険を緊急回避するため、指導・勧告・命令・代執行を行う時間的な余裕が無い場合には、原状回復が可能な範囲において必要な措置を講ずる事ができるとしております。

この「原状回復が可能な範囲において必要な措置を講ずる」とは具体的にはどのような事か、ご説明をお願いします。

また、危険予防措置の実施判断財源はどうなっているのでしょうかご説明ください。



<一問一答 答弁1>

今考えているのは、バリケード、ロープを張る、シートをかけるなど、そういう物を早急に配置して、そこに人が近づけないような措置を緊急的に講ずる。

 財源ですが、バリケードやロープというものは高価な物ではない。市の方でも在庫があるので、そういった物を有効に活用しながら対応していく。

 実施する判断については、担当の職員が参って、警察とも現場を確認して、まずやらなくてはいけないと判断させていただく。



<一問一答 質問2>
 次に、行政代執行の実施判断についてお尋ねします。
 行政代執行の制度を全国でいち早く取り入れた先進自治体であります、秋田県の大仙市では行政代執行の実施判断は「市長協議」となっております。一方で、小野市の場合では議決事項となっております。三木市の場合、市長判断という事になるんでしょうけれども、実施判断や議会への報告はどのようになるのか、また、実施判断に審議会や専門家の判断、意見がどのように入っているのかについてご説明ください。

<一問一答 答弁2>

(条例上)当然、市長が判断する事になっている。議会への報告はそういったケースがでてきて、実行するという事になれば、実行する以前に議会に説明をしたいと思う。

 専門家については、現在の所、現場を見ればそれが本当に撤去しなければいけないものかどうかという事は我々で判断ができるものと考えている。市の我々生活環境部局の者と技術的なまちづくり部とで協議しながら判断していきたいと思う。

 (理事による補足)

 技術的な判断については、建築指導主事がおりませんので、その部分については、北播磨県民局の建築1課にも依頼しながら、構造的な判断についてはやっていきたいと考えている。

 また、明らかに危害を及ぼすという所が代執行の部分の重要な判断要素。

 予測ではなく、明らかに被害を与えるという所が一番重要と考えている。


<一問一答 質問3>
 議会には事前に報告していただける。市には建築指導主事がいないけれども、北播磨県民局とのタイアップで対応していくと言う事で納得しました。
 次に、空き家の管理システムという事について、提案をしたいと思います。
 先程取り上げた秋田県大仙市では条例の制定後、税務課の路線価システムを活用して空き家管理システムを発注し、260万円で開発した。このシステムのおかげで約1400件の空き家の管理がスムーズかつ効果的に進んだと言われていまして、写真情報、地図情報もあり、地域を「交えた対策検討会でも役に立ったという事であります。
 先程質問した空き区画の把握にもつながるものだと思いますが、これについてはどのようにお考えでしょうか?


<一問一答 答弁3>

 ご提案ありがとうございます。安全・安心のまちづくりにとっては非常に重要な項目。大仙市の状況をよく調べさせていただき、検討していきたいと考えます。


<意見>

 提案を含めて、前向きな答弁をいただきありがとうございます。是非、全国でも最も進んだ制度だと思いますので、一層の空き家対策の推進にご努力いただくことをお願いしまして、この質問を終わります。