無免許運転や飲酒運転などによる重大事故が相次いでいることをふまえ、「準危険運転致死傷罪」の創設などの罰則強化が政府において検討される事となったというニュースが昨日出ておりました。

 京都府亀岡市の登校中の生徒・保護者の列に無免許、居眠り運転で突っ込み、10人の死傷者を出した事件で、遺族、被害者の皆様が、街頭で署名を集め、国会議員等に要望する中で、この度の朗報に繋がりました。

 基本的に、法律の遡及はできないわけですから、この罰則ができても、ご自身の裁判には影響は無いと思われます。
 しかしながら、もう二度と自分達のような被害者を出して欲しくない、同じような事故があった場合に、自分達と同じ気持ちを味わう事の無いように厳罰に処して欲しい。このような思いから、皆様、必死に運動されてきたのだと思います。
遺族、被害者の皆様のご苦労に本当に頭が下がる思いです。

 私泉雄太は「準危険運転致死罪」の創設に賛成です。

 私自身、飲酒、信号無視の車によるひき逃げ事件の被害者でありまして、私の事件の場合は、危険運転致死傷が適用され、裁判の結果、被告には9年の懲役が課されました。
 危険運転致死罪の最高刑は通常20年、前科がある場合は30年と厳罰のイメージがありますが、実際にはもっと軽い量刑になる事が殆どになっています。

 裁判で検察の方の話を聞くと、私の事件の9年でもかなり重い方で、危険運転致死罪で懲役10年を超える刑は「120キロで信号無視で交差点に突っ込んだ事件」等、ごく限られた一部だという事です。
 後でテレビのニュース特集で見ると、中には執行猶予が付くものまでありました。
 厳罰を求める被害者の目線からは、交通事件の量刑について、何でここまでしかできないのかという思いが絶えずあります。

 今回の亀岡のケースでは、現行の法体系の中で、故意犯である危険運転致死罪を適用するには無理があるという事で、自動車運転過失致死(最高刑7年)が適用されました。
 適用の理由は「常日頃から無免許運転を繰り返し、運転に慣れているため、無免許運転が『故意』とは言えない。」という事のようです。
 また、法律上、危険運転致死罪の構成要件の中に、新たに無免許運転を追加することもできないようです。
 私は政治家として専門家が「法体系上無理だ」という事は理解できますが、感情としては全く納得ができません。

 今回の「準危険運転致死罪」は、危険運転致死罪の高い壁に阻まれ、今までなら自動車運転過失致死や、業務上過失致死(最高刑5年)の罰則しか適用されない事件の、被害者の皆様に希望を与えると思います。
 無免許運転を繰り返し、それで運転が慣れているという事自体が大きな問題であって、そのうえ、居眠り運転の結果起こした事件を「過失」だというのは社会常識とはあまりにもかけ離れているのではないかと私は思います。

 悪質な交通事件に厳正に対処し、遺族、被害者には十分な補償をする。そのような社会の実現を、自分の政治家としての原点として、忘れずに行動してまいりたいと改めて思いました。

 三木市ではこの9月補正予算において、亀岡市の事故の教訓(事故現場には以前からガードレール設置要望があったが、事故後になって初めて設置された)を踏まえての事と思いますが、通学路の安全対策を、モデル的に先行実施します。

 私は非常に良い事業だと思っています。
 今後、3ヵ年で更なる通学路の安全対策を実施してい くとの事ですので、保護者の皆様、地域の皆様のご要望を届けて、今後、通学路の安全確保に更に努力してまいります。
 三木市民の皆様、ご要望がございましたら、何なりとお申しつけください。

 また、以前から、このブログでも繰り返し記事にしている、三木市での「犯罪被害者支援条例」も今年度中に実現できる見込みです。

 悲惨な事件、事故を未然に防止し、万が一、不幸にも事件に巻き込まれた場合には、行政としてきっちりバックアップする。このような安全・安心のまちづくりに今後とも、泉雄太は邁進していきます。