昨日終わりました3月議会での活動として、先日の産業環境常任委員会での話になりますが、「犯罪被害者支援条例」の制定を当局にお願いしたところ、前向きな回答をいただきました。

 この条例は私自身が飲酒運転、轢き逃げ、信号無視という犯罪の被害者であり、一緒に被害を受けて亡くなった友人のお母さんから紹介された「ひょうご被害者支援センター」という犯罪被害者の支援団体から、三木市での制定の依頼を受けたものでありました。

 支援センターからお話を聞いたのは、加西市で月食観察に出かけて飲酒運転の車に殺害された幼い兄弟のニュースを知り、同じ飲酒運転による犯罪被害者の一人として、三木市でも何かできないかと考えていた昨年末のことでした。

 犯罪被害者支援条例とは、殺人や傷害などの故意の犯罪に巻き込まれた被害者や遺族に対して、自治体が支給金を支払う他、犯罪被害の相談窓口を置いて対応や、裁判手続き費用の一時貸付などを行う制度です。

 

私は支援センターの方の話を聞き、兵庫県下では先進事例の状況や、兵庫県としては犯罪被害者支援条例を制定しない方針であり、市として実施しなければ実現できないことを知りました。

通常の交通事故などは対象となりませんが、私の事件や、加西の兄弟の事件は故意犯となる危険運転致死ですので、条例があれば、対象となったと思います。

 

 先進自治体である明石市にお話を伺った所、犯罪被害者に対する補償では、警察の「犯罪被害者等給付金」という制度があり、支給金額は大きいですが、金額の算定などで支給まで時間がかかるという問題があります。
その問題に対応するため、明石市の制度では被害者や遺族への早期の手当てとして、金額は少ないですが、死亡30万円、1ヶ月以上の傷害10万円という見舞金、短期間の家事や家賃の補助などを実施しております。
早いケースでは、申請後、1ヶ月以内での支給を実施する事もあるようです。


 三木市においては、条例の対象者になると考えられる犯罪被害者等給付金」の対象者は毎年1人いるかないかという事です。

 私としては、この制度が三木市に存在するが、実際には、平和で支給対象の事件が無い事が、安全安心の三木市にとって望ましいと伝え、当局にはご理解をいただきました。